ファミリーバトン(贈与サポートサービス)の
ポイント
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Point
1ご親族さまへの「生前贈与」に
利用いただけます 本サービスを円貨でも外貨でもご利用いただけます。
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Point
2毎年の贈与に関する
お手続きを 当行がサポートします 当行から毎年一定の時期に「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」や本サービスに関するご案内をお送りしますので、贈与の機会を逸することなくお取組みいただけます。
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Point
3贈与に関する報告書を
送付します 報告書には、本サービスを利用して振込された金額や「贈与を受けた方」を記載しますので、次回以降の贈与をお考えいただく際にお役立ていただけます。
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Point
4手数料はかかりません
本サービスの手数料は無料、振込手数料も無料となります※。
- ※振込後の組戻等にかかる手数料は別途必要となる場合があります。
ファミリーバトン(贈与サポートサービス)の
サービスご利用の流れ
1. お申込み手続き
![[贈与をする方]ファミリーバトン(贈与サポートサービス)のお申込みまでに当行の口座をご開設ください。 [贈与を受ける方]当行の口座をお持ちでない場合は、「贈与契約書確認書 兼 振込依頼書」のご提出までに当行の口座をご開設ください。 [SMBC信託銀行] (1)「ファミリーバトン(贈与サポートサービス)申込書」をご提出ください。届出印の押印、または届出署名の記入が必要です。 (2)「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」をお渡しします。](/service/sozoku/family-baton/images/img_01.png)
![[贈与をする方]ファミリーバトン(贈与サポートサービス)のお申込みまでに当行の口座をご開設ください。 [贈与を受ける方]当行の口座をお持ちでない場合は、「贈与契約書確認書 兼 振込依頼書」のご提出までに当行の口座をご開設ください。 [SMBC信託銀行] 1.「ファミリーバトン(贈与サポートサービス)申込書」をご提出ください。届出印の押印、または届出署名の記入が必要です。 (2)「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」をお渡しします。](/service/sozoku/family-baton/images/img_01_sp.png)
2. 贈与手続き
![(1)贈与契約の締結 (2)「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」のご提出 (3)資金のお預入れ (4)入金手続き (5)「贈与実績報告書」の送付 (6)「贈与実績報告書」の送付 [贈与をする方] [贈与を受ける方] [SMBC信託銀行]](/service/sozoku/family-baton/images/img_02.png)
![(1)贈与契約の締結 (2)「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」のご提出 (3)資金のお預入れ (4)入金手続き (5)「贈与実績報告書」の送付 (6)「贈与実績報告書」の送付 [贈与をする方] [贈与を受ける方] [SMBC信託銀行]](/service/sozoku/family-baton/images/img_02_sp.png)
SMBC信託銀行 | 贈与をする方 | 贈与を受ける方 | |
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「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」のご提出
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贈与をする方に「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」をお渡しします。 |
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資金のお預入れ | 「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」に記載いただいたご指定の口座にご資金をお預け入れください。 | ||
入金手続き | 「贈与を受ける方」のご指定の口座へのご入金は、「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」を当行が受領した日から3営業日目以降すみやかに行います。 | ご指定の口座へ着金します。 | |
「贈与実績報告書」の送付 | 「贈与実績報告書」を「贈与をした方」と「贈与を受けた方」に、手続きが完了した翌営業日以降郵送します。 | 「贈与実績報告書」をお受取いただき、大切に保管ください。 | 「贈与実績報告書」をお受取いただき、大切に保管ください。 |
お問合せは各支店またはお電話で
支店でご相談
電話でご相談
0120-998-605(平日 9:00~20:00 / 通話料無料 / 国内)
口座をお持ちでないお客さま 口座をつくる
サービス概要資料はこちら ファミリーバトン(贈与サポートサービス)パンフレット
サービス概要
- 贈与をする方
- 日本国内居住の、当行に円普通預金口座、プレスティア マルチマネー口座円普通預金※1をお持ちの個人のお客さま
- 贈与を受ける方
- 日本国内居住の、当行に円普通預金口座、プレスティア マルチマネー口座円普通預金※1をお持ちの「贈与をする方」の3親等以内のお客さま
- お申込方法
- 支店または郵送
- 金額
- 「贈与を受ける方」おひとりにつき日本円50万円以上1万円単位、外貨3,000通貨単位以上1通貨単位
- 取扱通貨
- 円、米ドル、豪ドル、ニュージーランドドル、英ポンド、ユーロ※2
- 契約期間
- 当行が申込書を受領した日から4年を経過する日が属する年の12月31日まで※3
サービス概要について、ファミリーバトン(贈与サポートサービス)規定ならびに商品説明書を併せてご覧ください。
- ※1外貨による贈与を行う場合は、プレスティア マルチマネー口座外貨普通預金のご利用開始のお申込みが必要です。
- ※2「贈与をする方」から「贈与を受ける方」への贈与資金のご入金は、同一通貨の口座間での取扱いとなります。
- ※3当行が12月1 日から12月31 日までに申込書を受領した場合は、受領日から5年が経過する日が属する年の12月31 日までとします。
手数料
無料です。
- ※振込後の組戻等にかかる手数料は別途必要となる場合があります。
「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」のご提供
2回目以降の贈与に使用する「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」は当行より「贈与をする方」に毎年2月頃にお送りします。
「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」に基づく手続き
「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」を当行が受領した後、資金を「贈与をする方」のご指定の口座から引落し、「贈与を受ける方」のご指定の口座に入金します(「贈与をする方」おひとりにつき年1回)。本サービスを利用した振込は店頭または郵送でのみ受付します。ATMや、インターネットバンキング等では受付できません。
本サービスご利用のご意向確認
毎年8月末日時点で本サービスを利用した振込のお手続きを行っていないお客さま(「贈与をする方」)へ、本サービスご利用のご意向をお尋ねする旨のご案内をお送りします。
「贈与実績報告書」の送付
本サービスを利用した贈与の実績に関する報告書(※)を、「贈与をした方」、「贈与を受けた 方」の双方に、振込完了後にお送りします。
- ※本報告書は、本サービスを利用して行われた振込の実績を記載するものであり、「贈与をした方」、「贈与を受けた方」との間での贈与契約の成立等を当行が証明するものではなく、また、税務申告などにご利用いただくことを目的とした書類ではありません。本サービスを利用して贈与を行わなかった場合は、本報告書は送付しません。
本サービスに関する注意事項
- 本サービスは、お客さまとご親族間における贈与契約の成立や、贈与税の暦年課税制度の基礎控除(110万円)の適用等を約束するものではありません。
- 「贈与をする方」おひとりにつき年1回、1月~11月末日までの期間内に本サービスを利用した振込の手続きを依頼することができます。受贈者を複数名ご指定いただく場合は、「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」を複数枚同時にご提出ください。
- 「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」については、「贈与をする方」、「贈与を受ける方」(18歳未満の方の場合は親権者(後見人))それぞれご本人さまが記入のうえ、届出印を押印、または届出署名をご記入ください。
- 「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」提出後の取消、または「贈与を受ける方」の口座変更等には応じられませんので、ご注意ください。
- 「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」のご提出が確認できない場合、その年の贈与手続きを行えない場合がありますのでご注意ください。
- 振込実行日にご指定の口座に資金がない場合、振込はできませんのでご了承ください。
- ご提出書類に不備がある場合、その年の本サービスを利用した振込等の手続きが間に合わない場合がありますのでご注意ください。
- 「贈与を受ける方」の口座開設は、「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」をご提出いただくまでに完了してください。
- 当行にお届出いただいている住所が現住所であることをご確認ください。現住所と異なる場合には、住所変更後に「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」をご提出ください。
- 本サービスは日本国内の居住者のみが利用できます。本サービスの契約期間中に、日本国内の居住者から非居住者になった場合、振込等はできません。
- プレスティア マルチマネークレジットの借入額がプレスティア マルチマネー口座の担保となる預金の80%相当額(この掛け目は、当行の判断で予告なく変更されることがあります)、または当行が定めるコントロールラインいずれか低い方の額を超える場合、振込等はできません。
- 「贈与をする方」または「贈与を受ける方」に意思能力がない場合等、「贈与をする方」と「贈与を受ける方」との間での贈与契約の有効性が問題となっても、当行は責任を負いかねますのでご留意ください。
- 贈与金額については相続人の方の遺留分を考慮のうえ、お決めください。
税務上のご留意点
- 本資料の内容は、2022年4月現在の税制に基づいて作成しています。今後税制が変更になる可能性がありますのでご留意ください。なお、税金に関するご相談は、所轄税務署や税理士等の専門家にご確認ください。
- 本サービスによる贈与によって、贈与税の申告・納付が必要となる場合があります。
- (例)
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- 1月1日から12月31日までの間に「贈与を受ける方」が受けたすべての贈与財産の合計額が110万円を超えた場合
- 定期的に贈与することがあらかじめ約束されている場合(例:合計40,000米ドルを毎年8,000米ドルずつ5年間贈与する)*1
- 「贈与を受ける方」が「贈与をする方」からの贈与について相続時精算課税制度を選択している場合*2
-
- *1贈与を約束された年に贈与金額の総額について贈与があったとみなされる場合があります。
- *2「贈与をする方」からの贈与について相続時精算課税制度を選択した年以降の贈与に暦年課税は利用できません。
- 「贈与をする方」に相続が発生した場合、贈与した財産が相続税の課税価格に加算され相続税がかかる場合があります。
- (例)
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- 「贈与をする方」から相続等によって財産を取得した方が、「贈与をする方」の相続開始前3年以内に、「贈与をする方」から暦年課税にかかる贈与によって財産を取得した場合
- 「贈与を受ける方」が、「贈与をする方」からの贈与について相続時精算課税制度を選択していた場合
- 「贈与を受ける方」の口座やキャッシュカード、届出印等を「贈与をする方」が管理しており、「贈与を受ける方」が贈与の事実を知らない場合、贈与の成立が認められないことがあります。
遺留分について
- 「遺留分」とは、一定範囲の相続人が当然取得できるものとして、民法が定めている最低限度の相続分のことです。
- 本サービスをお申込みいただく際は、相続人の遺留分を考慮のうえ、お申込みください。


贈与税の速算表
贈与財産 | 直系尊属から受けた贈与(18歳以上) | 左記以外 | ||
---|---|---|---|---|
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
110万円超~310万円以下 | 10% | 0万円 | 10% | 0万円 |
310万円超~410万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
410万円超~510万円以下 | 20% | 25万円 | ||
510万円超~710万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
710万円超~1,110万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
【 計算方法 】 (贈与財産 - 基礎控除額110万円)× 税率 - 速算控除額 = 贈与税額
- ※贈与税は受贈者(贈与を受けた方)が支払います。
- ※贈与税は受贈者が1年間(1月1日~12月31日)に110万円超の贈与を受けた場合にかかります。
- ※本資料の内容は、2022年4月現在の税制に基づいて作成しています。今後税制が変更になる可能性がありますのでご留意ください。なお、税金に関するご相談は、所轄税務署や税理士等の専門家にご確認ください。
外貨による贈与を行われる際のご注意事項
外貨による贈与資金のお受取りについて
- 贈与されたご資金は、外貨でのお受取りとなります。
- 当行では、振込日(当行が「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」を受理した日から3営業日目以降)の為替レート(TTBレート)を参考値として「贈与実績報告書」に記載しております。「贈与をする方」が、円貨を外貨に交換した日や、当行に「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」をご提出いただいた日等の円換算額とは異なる場合がありますので、ご注意ください。


外貨預金に関する注意事項
本商品には、円貨ベースで元本割れが発生するなどのリスクがあります。商品説明書兼契約締結前交付書面をよくお読みになり、商品の仕組み、リスク、手数料等をご理解のうえでお取引ください。
元本割れリスク、手数料、その他の注意事項や通貨毎の取扱い等についてはこちらをご確認ください。
お問合せは各支店またはお電話で
支店でご相談
電話でご相談
0120-998-605(平日 9:00~20:00 / 通話料無料 / 国内)
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