円滑な遺産分割協議を

遺言で遺産の分け方を示していない場合、のこされたご家族が遺産分割協議で決めることになります。
遺産分割には法的な期限は設けられていません。しかし、相続税を納める場合は遺産分割の合意ができていないと軽減措置の適用等を受けることができません。さらに、遺産の名義変更を行う上でも何かと支障が出てきますので、早めに遺産分割を成立させたいところです。

遺産分割の種類と流れ

指定分割:被相続人が遺言で相続分を指定します。→(遺言による指定がない)→協議分割:相続人全員の話し合いで決めます。→(協議でまとまらない)→調停:家庭裁判所の調停で合意を目指します。→(調停でも合意できない)→審判:裁判所が遺産調査や証拠を基に分割します。

ご注意ください! 遺産分割が合意できないと原則遺産の現金化手続きはできません!

遺産分割の合意ができるまで預貯金等の資産も凍結されます。そのため様々な問題が発生することがあります。

  • 被相続人の生前の医療費等の支払い
  • 葬儀費用、のこされたご家族の当面の生活費がない
  • 納税資金はどこから用意するのか
  • 預貯金の払い戻し制度を利用するためには、所定の書類が必要となります。書類提出後、相続預金の払い戻しまでには、内容の確認等のため一定の時間を要します。

注目!

POINT
1

自筆証書遺言の方式緩和
(2019年1月13日施行)

財産目録は手書きの必要がなくなります。2020年7月10日からは作成した自筆証書遺言の保管を法務局に申請できます。

POINT
2

預貯金の払い戻し制度の創設
(2019年7月1日施行)

遺産の預貯金について相続人は分割協議中でも一定額の払い戻しが受けられます。また、家庭裁判所の手続き(保全処分)を利用することにより他の相続人の利益を害しないと認める場合、預貯金の仮払いを受けられます。

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本資料に関するご留意点

  • この資料の内容は、2024年1月現在の税制に基づいて作成しております。今後の税制改正等に伴い内容が変更となる可能性があります。なお、税金に関するご相談については所轄税務署または税理士等にご確認ください。
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