2015年11月

お客様各位

金融商品取引法第34条の3第2項、及び第34条の4第6項(銀行法第13条の4等において準用する場合を含む。)に基づく、特定投資家制度における「一般投資家から特定投資家への移行」の「期限日」について、当行は、以下のとおり「一定の日」を定めております。

当行が定める「一定の日」:毎年3月31日(休日の場合を含みます。以下同じ。)

「一般投資家から特定投資家への移行の期限日」は、当行が移行を承諾した日から1年以内の3月31日となります。

(ご参考)特定投資家制度について
金融商品取引法では、利用者保護を前提としつつ、規制の柔軟化、取引の円滑化を図る観点から、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外のお客さま(一般投資家)」に区分し、お客さまが「特定投資家」である場合には、「契約締結前の書面交付義務」などさまざまな利用者保護に関する規制が適用除外となります。

また、お客さまのお申出により一定の手続きを経ることで「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行ができる場合があります。

上記「期限日」は、特定投資家への移行が可能な「一般投資家」のお客さまが、一定の手続きを経て「特定投資家」へ移行した場合の期限日であり、当行が移行承諾した日から1年以内の3月31日となります。但し、期限日以前であっても、お客さまからのお申出により、いつでも「一般投資家」へ戻ることができます。

なお、「特定投資家」から「一般投資家」への移行につきましては、お客さまのお申出があるまで有効となりますので、上記「期限日」は適用されません。

株式会社SMBC信託銀行