特定の人に特定の資産を承継する

信託契約により、特定の人に特定の資産に限り承継することができます。
大切な方に資産をのこしたい・・・。そんな想いをカタチにしておくことも大切です。信頼のおける第三者にご自身の想いを託しておくことで、亡くなられたあと、その想いの実現を図るしくみがあります。

家族間での信託契約のメリット

  1. 資産全体の承継先は未定でも、特定の資産に限り承継先を決めることができます。

    【例】自社株式だけは後継者である長男に承継したい。

    本人(委託者 兼 当初受益者)長男(新受益者)本人の相続発生により、長男が信託受益権を取得 信託契約 自社株式を信託※1 信託受益権※2 受託者 ※1 信託すると資産の名義が本人から受託者に変わります。 ※2 信託財産の元本および収益を受ける権利をいいます。
    • 一般的な信託契約の仕組みを記載しています。
  2. 数世代にわたる承継の道筋をつけることができます。

    【例】本人⇒子ども⇒孫のように一族で資産を承継する道筋をつけておきたい。

SMBC信託銀行が相続準備のお手伝いをいたします

スマート相続口座

あなたの資産を、そのままご家族へ。面倒な手続き不要の「スマート相続口座」。

詳しくみる

本資料に関するご留意点

  • この資料の内容は、2024年1月現在の税制に基づいて作成しております。今後の税制改正等に伴い内容が変更となる可能性があります。なお、税金に関するご相談については所轄税務署または税理士等にご確認ください。
  • この資料は、情報提供を目的として作成したものであり、特定の投資信託・生命保険・株式・債券・信託商品等の売買・契約申込を推奨・勧誘するものではありません。
  • この資料の内容は2024年1月現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • この資料は、当行が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • この資料でご案内する仕組み図は、当行が取扱商品の主な特徴・商品性等を基に表示したイメージであり、実際に商品に投資した場合と、特徴・商品性は異なります。また、将来の運用成果等を保証するものではありません。
  • この資料でご案内する商品には、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として損失が生じるリスクがあります(リスクの詳細は商品ごとに異なります)。また、購入・保有・解約等にかかる手数料は商品ごとに異なりますので表示することができません。
  • 各商品のリスクや手数料等については、各商品の説明書等でご確認ください。

相続関連サービスのご案内