資産運用

お客さまの運用目的やリスク許容度をもとに、最適な運用商品・サービスをご提案いたします。

単独運用指定信託

お客さまごとに信託口座を開設し、お客さまの投資運用方針をもとに専門家が信託財産を単独で運用いたします。

お客さま(委託者) 大まかな運用対象(株式、債券等)を指定 信託契約 投資運用方式指定書 SMBC信託銀行(受託者) お客さま指定の範囲内で自らの裁量で投資判断

DPM(Discretionary Portfolio Management)

お客さまにご指定いただいた投資運用方針をもとに、SMBC信託銀行のファンドマネージャーがお客さまの信託口座を個別に運用・管理する資産運用サービスです。

  • 運用目標やリスク許容度をもとに、投資対象資産の種類・配分割合等の投資運用方針をお客さまにご指定いただきます。
  • 指定された投資運用方針に基づき、専担のファンドマネージャーがお客さまの信託口座を個別に運用・管理いたします。
  • プライベートバンカーとともに、ポートフォリオマネージャーが投資運用方針の策定をサポートいたします。

このようなお客さまに
  • 資産配分割合は決めたいが、投資銘柄や売買のタイミングはファンドマネージャーに任せたい
  • 投資運用方針について、営業担当者だけでなく、資産運用の専門家に相談したい

SMBC信託銀行の単独運用指定信託の特徴

  • 1運用について

通貨マーク

単独運用

お客さまの信託口座ごとに運用する、専用のポートフォリオ運用サービス

流動性

原則として流動性が高い資産に投資

オープン
アーキテクチャー

グループ内の運用商品に限定せず、幅広く投資銘柄を選定

  • お客さまの運用目的・リスク許容度に応じた運用指定が可能です。
  • 指定書の差し入れにより、運用指定の内容を随時変更できます。
  • 2管理について

通貨マーク

透明性

運用実績やその背景について定期的に報告

資産保全

資産は信託勘定で運用されており、銀行勘定とは分別管理

  • 信託元本を円、米ドル等主要通貨で設定できます。
  • 信託の設定に際しては、当初費用が不要です。(期中に信託報酬はかかります)
  • 信託口座内の証券売買損益、外国為替差損益等について、確定申告が必要になります。(ご参考資料はこちら

SMBC信託銀行では、特定運用の信託も取扱いしております。

資産管理・保全

お客さまの保有資産に信託を設定し、管理および関連事務を行います。
信託を活用することで、長期にわたり財産の保全・管理をすることが可能です。

有価証券管理信託

お客さまの大切な財産を、お客さまの目的やニーズに沿って、安全かつ長期にわたり管理・保全いたします。受託財産は当行名義で管理されることから、個人情報が守られます。また、信託財産は当行の固有資産と分別管理され、資産状況、取引内容は定期的にお客さまにご報告いたします。

このようなお客さまに
  • 多忙で時間に余裕がなく、多岐にわたる資産を保有し管理することが難しい

お客さま(委託者 兼 当初(第一)受益者) 信託契約 信託財産(株式) 信託受益権 信託収益(配当金の支払) 株主総会招集通知 議決権行使の指図 SMBC信託銀行(受託者) 配当金の支払 株主総会招集通知 議決権行使 株式発行会社

  • 信託された株式の名義は、信託銀行となります。
  • 配当金は受託者経由となり、委託者さまの指定口座に振込む際は、お手続きが必要となります。
  • 株主総会招集通知も、受託者が受領後、委託者さまにお届け致します。
  • 議決権行使の指図にしたがって、受託者が議決権を行使致します。

活用例

有価証券管理信託を使った「自社株式の議決権について意思能力衰退への備え」(有価証券管理信託+議決権保護特約)

お客さまの意思能力に万一のことがあった場合に自社株(非上場株式)の議決権行使の指図を行う人を指定する仕組みを作ることが可能です。

お客さま(委託者 兼 受益者) 自社株の信託 信託契約締結 配当金の交付 議決権行使の指図 SMBC信託銀行(受託者)自社株 配当金の支払  議決権行使 貴社(発行会社) 議決権行使の指図者に指定、三者間で特約締結 後継者等(議決権行使の新指図者) 委託者兼当初受益者の意思能力が減退もしくは喪失した状態になった時に後継者等が議決権行使の指図者に就任 議決権行使の指図

  • お客さまは委託者兼受益者として自社株を信託財産とする有価証券管理信託契約をSMBC信託銀行と締結します。
  • お客さまの意思能力に万一のことがあった時に、お客さまに代わって議決権行使の指図を行う者(新指図者)を指定していただき、お客さま、新指図者と受託者の間で三者間の特約を締結します。

POINT 1

委託者であるお客さまの意思能力に万一のことがあった場合に後継者、経営権を委ねたい方を議決権行使指図者として指定することで、事業継続の安定化が図ることができます。

POINT 2

お客さまの意思能力に万一のことがあるまでは、議決権はこれまでどおり行使でき、また配当も受取れます。お客さまに相続が発生した場合の新受益者の指定の特約と組み合わせることも可能です。

  • 議決権行使の新指図者が就任以降は、議決権行使の指図は新指図者が単独で行います。委託者兼受益者は議決権行使の指図はできなくなります。
  • 議決権行使の指図者の交代にあたっては、後見開始・保佐若しくは補助開始の審判又は任意後見監督人選任の審判に係る登記の全部事項証明書を確認書類とさせていただきます。

美術品信託

美術品は金銭、有価証券、不動産等と同様に大切なご資産の一つです。
信託を活用した美術品の承継について、お客さまのご意向を踏まえながら一緒に考えてまいります。

このようなお客さまに

美術品等の保管・管理・目録作成

  • 自宅で保管するとコンディションが劣化するので専門の倉庫に預けたい
  • 修復が必要な際には修復対応して欲しい

美術品等を含む相続・承継

  • 金銭や有価証券と同様に美術品についても相談したい
  • 次世代に相続させたい
  • 大事な作品の散逸を防ぎたい

信託契約にて予め承継先を決めることで、美術品の円滑な承継が可能になります。

お客さま(委託者 兼 当初受益者) 信託契約 美術品を信託 真贋鑑定及び資産評価契約締結 評価会社※ 保険会社※ 保険契約締結 信託受益権 お子さま等の新受益者 お客さまのご相続発生により、新受益者に受益権を交付 SMBC信託銀行(受託者) 信託財産の管理 運搬等(提携先) TERRADA ART ASSIST 株式会社 美術品(信託財産) 保管・管理に関する契約締結 倉庫会社 寺田倉庫 株式会社 TERRADA

お客さま(委託者 兼 当初受益者) 信託契約 美術品を信託 真贋鑑定及び資産評価契約締結 評価会社※ 保険会社※ 保険契約締結 信託受益権 お子さま等の新受益者 お客さまのご相続発生により、新受益者に受益権を交付 SMBC信託銀行(受託者) 信託財産の管理 運搬等(提携先) TERRADA ART ASSIST 株式会社 美術品(信託財産) 保管・管理に関する契約締結 倉庫会社 寺田倉庫 株式会社 TERRADA

信託財産である美術品の運搬等は、寺田倉庫株式会社のグループ会社で当行提携先であるTERRADA ART ASSIST 株式会社へのお引き合わせが可能です。

  • 保険会社および評価会社は、当行提携先、またはお客さまのご指定先となります。

資産承継・事業承継

遺言では実現しきれないお客さまのさまざまな資産承継・事業承継ニーズに対し、最適なソリューションをご提供することにより、円滑な資産や事業の承継をサポートいたします。

遺言代用信託

お客さまにご相続が発生した場合、特定の財産を、特定の方へ、確実かつ円滑に引き継ぐことができる仕組みです。

  • 遺言代用信託は、単独運用指定信託(DPM)、有価証券管理信託、美術品信託に付加が可能な特約です。
このようなお客さまに
  • 資産全体の承継先は未定だが、自身に相続が発生した場合、特定の資産を後継者に円滑かつ確実に移転(承継)させたい
  • 経営権を維持しながら、後継者を明確にしたい
  • 相続後の相続手続までの経営の空白期間を生じさせたくない

お客さま 預金等 美術品等 事業 株式・債券 ご家族 通貨マーク

活用例

「後継者への自社株式の承継策」(有価証券管理信託+遺言代用信託)

お客さまの相続発生時、遺言代用信託に基づき、あらかじめお客さまが定めた後継者に自社株(非上場株式)を移転する仕組みをつくることが可能です。

お客さま(委託者 兼 当初受益者) 自社株の信託 信託契約締結 議決権行使の指図 配当金の交付 SMBC信託銀行(受託者)自社株 議決権行使 配当金の支払 貴社(発行会社) お客さまの相続発生により、あらかじめ指定した後継者(新受益者)が信託受益権を取得 後継者(新受益者)自社株 信託契約終了 SMBC信託銀行(受託者) 議決権行使 収益配当金 貴社(発行会社)

  • お客さまは自社株を信託財産とする有価証券管理信託契約をSMBC信託銀行と締結します。「遺言代用信託」を付加して、お客さまの相続発生時に信託受益権を取得する後継者を予め指定します。
  • 信託期間中、お客さまはSMBC信託銀行に議決権行使指図を行い、SMBC信託銀行から配当金を受領します。
  • お客さまに相続が発生した場合、後継者が信託受益権を取得します。これにより信託契約が終了となり、後継者に信託財産である自社株が交付され、株式名義は後継者となり、すみやかに株式名義書換手続が行われます。

POINT 1

お客さまは、本件契約後も議決権をこれまでどおり行使できます。配当も受取れます。

POINT 2

後継者は、相続手続を経ず信託契約に基づきすみやかに自社株を取得するため、経営上の空白期間が生じません。

POINT 3

お客さまは経営権を維持しながら、後継者を明確にすることができます。

  • お客さまの相続発生時に、遺贈と同様に民法で規定される遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求の対象となります。
  • お客さまの相続発生による受益権の移転時、新受益者が取得した信託受益権は相続税の対象となります。課税関係につきましては、顧問税理士と事前に十分ご相談いただきますよう、お願い致します。

受益者連続信託

お客さまのご相続発生後、複数の世代に亘り資産の移転先を決めることができる仕組みです。

  • 受益者連続信託は、単独運用指定信託(DPM)、有価証券管理信託、美術品信託に付加が可能な特約です。
このようなお客さまに
  • 子世代だけでなく、孫世代の後継者についても、資産の移転先を決めたい
  • 資産全体の承継先は未定だが、自社株式だけは孫世代まで承継する道筋を決めておきたい

お客さま 預金等 美術品等 事業 株式・債券 お子さま お孫さま 通貨マーク

活用例

「2世代にわたる自社株式の承継策」(有価証券管理信託+受益者連続信託)

お客さまの相続発生時、二次相続の際にも自社株(非上場株式)を確実に承継させる仕組みを作ることが可能です。

お客さま(委託者 兼 第1次受益者) 自社株の信託 信託契約締結 議決権行使の指図 配当金の交付 SMBC信託銀行(受託者)自社株 議決権行使 配当金の支払 貴社(発行会社) ①お客さまの相続発生により、子が信託受益権を取得 受益者に指定 お子さま(第2次受益者) 議決権行使の指図 配当金の交付 SMBC信託銀行(受託者)自社株 議決権行使 配当金の支払 貴社(発行会社) ②子の相続発生により、孫が信託受益権を取得 お孫さま(第3次受益者) 議決権の行使の指図 配当金の交付 SMBC信託銀行(受託者)自社株 議決権行使 配当金の支払 貴社(発行会社)

  • お客さまは委託者兼第1次受益者として自社株式を信託財産とする有価証券管理信託契約をSMBC信託銀行と締結します。
  • 「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を付加することで、受益権は以下のとおり移転します。
    ①お客さま(第1次受益者)に相続が発生した場合は子(第2次受益者)
    ②子(第2次受益者)に相続が発生した場合は孫(第3次受益者)

POINT 1

委託者であるお客さまの相続発生後、経営権を委ねたい方を順番に受益者として指定することで、二次相続まで見据えた承継対策を行うことができます。

POINT 2

お客さまのご相続発生までの間は、議決権はこれまでどおり行使でき、また配当も受取ることができます。

  • お客さまの相続発生時に、遺贈と同様に民法で規定される遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求の対象となります。
  • 受益権の移転の都度、相続税の対象となります。課税関係につきましては、顧問税理士と事前に十分ご相談いただきますよう、お願い致します。
  • 本特約の有効期間については、信託法に基づく一定の制限がございます。

資産売買

お客さまのニーズを把握し、様々な資産の購入/売却をサポートします。
自社株式、不動産等様々な資産のご相談に対応いたします。

有価証券取得信託/有価証券処分信託

お客さまのライフステージに応じて、資産の管理や承継への対策にお役に立てるさまざまな資産売買ソリューションをご提供しております。例えば、上場企業のオーナーさまやご一族にとって、ご自身またはご家族が関係する会社の株式は大切な資産です。一方で、その株式を売買するにあたってはインサイダー取引規制や相場操縦規制への抵触や疑義が生じるリスクに注意を払う必要がございます。当行では、お客さまがそれらの株式の売買に関するインサイダー取引規制や相場操縦規制に対応する方法として、受託者裁量での信託契約による株式の売買をご提案しております。

このようなお客さまに
  • 上場企業のオーナーさまやご一族で、ご自身またはご家族が関係する会社の株式を売買したい
  • インサイダー取引規制や相場操縦規制への抵触や疑義が生じるリスクに注意を払いたい

委託者 信託契約締結 信託金または処分対象株式等の拠出 報告書の送付 信託財産の交付(終了時) (議決権行使の指図) (配当金の支払) SMBC信託銀行 買付・売却発注 受渡・決済 証券会社 (議決権行使) (配当金の受領) 発行体

合同運用指定金銭信託

SMBC信託銀行が受託者として、複数の投資家のお客さま(委託者兼受益者)より信託された金銭をまとめ、合同運用いたします。

運用対象資産 当行が選定した運用対象資産にて運用。 ・住宅ローン債権・リース料債権・貸付債権・売掛債権 等 所定の運用対象資産にて運用 SMBC信託銀行(受託者) <合同運用指定金銭信託>投資家さまからお預かりした信託金をまとめて運用。運用対象資産は当行が選定。 金銭の信託 元本・配当金の償還 複数の投資家のお客さま (委託者 兼 受益者)投資家

金銭債権信託

事業会社や金融機関のお客さま(委託者)が保有する様々な金銭債権をSMBC信託銀行(受託者)にて信託受益権化し、投資家さまに投資の機会を提供いたします。信託される債権として、売掛債権、リース料債権、クレジット債権、貸付債権、住宅ローン債権等、様々な資産に対応いたします。

  • 保有資産を効率的に活用したい企業のお客さまには、保有する金銭債権を信託受益権等の形式で投資家に販売することにより、オフバランス化による資金調達ができるため、ROAの向上や、バランスシート上での有利子負債の増加をさせずに財務指標を改善する事が期待できます。

原債務者 事業会社や金融機関のお客さま(委託者) SMBC信託銀行(受託者) 投資家さま(受益者) 融資等 ①金銭債権の信託 ②信託受益権 ③信託受益権販売 ④販売代金支払 ⑤元利金等引渡し ⑥元本償還・収益金の支払

不動産STO(セキュリティ・トークン・オファリング)

当行は受託者として、家賃収入等の収入の裏付けのある信託された不動産を引当に、銀行から借入を行い、同時にST(*)を発行します。信託期間中は、借入利息の支払や、ST投資家のための受益権原簿の管理、配当金支払い等の事務を行います。
ブロックチェーン技術と信託の仕組(受益証券発行信託)を利用して不動産を流動化し、委託者の資金調達をサポートするものです。
小口化したSTを発行し多くの投資家を招くことで、委託者にとっては資金調達の多様化にもつながります。

  • ST(セキュリティ・トークン)とはブロックチェーン技術を使った電子的に発行・管理される法令上の有価証券、STOとはSTを用いた資金調達を指します。

委託者 SMBC信託銀行(受託者・STの発行者)不動産 信託受益権 ローン ST対象の受益証券 銀行(レンダー)証券会社 ①信託設定 ②借入 ③STの発行 ④ローン・ST発行により資金調達 ⑤利息・元本返済 ⑥配当・償還 ST投資家(受益者)受益権原簿の管理 ブロックチェーン基盤 受益権原簿 投資家情報の登録

有価証券管理信託

ご所有の株式や債券等の有価証券を、当行名義で管理いたします。配当金や元利金は当行が受領しお客さまに交付するほか、株式の議決権はお客さまの指図に基づいて当行が行使いたします。

有価証券取得信託/有価証券処分信託

お客さまの目的やニーズに応じて、さまざまな資産売買ソリューションをご提供しております。例えば、上場企業による自己株式の売買にあたっては、インサイダー取引規制や相場操縦規制への抵触や疑義が生じるリスクに注意を払う必要がございます。当行では、自己株式の売買に関するインサイダー取引規制や相場操縦規制に対応する方法として、受託者裁量での信託契約による株式の売買をご提案しております。

委託者 信託契約締結 信託金または処分対象株式等の拠出 報告書の送付 信託財産の交付(終了時) (議決権行使の指図) (配当金の支払) SMBC信託銀行 買付・売却発注 受渡・決済 証券会社 (議決権行使) (配当金の受領) 発行体

証券投資信託
受託

複数の投資家から集められた資金を一つにまとめ、これを運用の専門機関である投信委託会社が、主として有価証券に投資し、その投資収益を投資家の皆さまに配分する仕組みの金融商品です。当行ではその受託業務(投資信託の財産の保管および管理等)を行っております。

確定拠出年金
受託

確定拠出年金制度における、加入者の年金資産の管理や、運営管理機関がとりまとめた運用指示にもとづいて運用商品の売買、年金・一時金の支払い等を行う、資産管理機関業務の受託を行っております。

お取引にかかる手数料等およびリスクについて

こちらのページに記載の商品等についてお取引いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、商品等によっては価格の変動等による損失を生じる場合があります。
各商品等にかかる手数料等およびリスクについては、営業担当者等から交付される商品説明資料等に記載されておりますので、よくお読みください。