遺言書は作ったほうがいい?
遺言書でご自身の意思をはっきり伝えることで、のこされたご家族の間で起きてしまうかもしれないトラブルを避けることができます。
あなたの財産はほかでもないあなたご自身の財産です。ですからあなたが残してくれた財産をどのように相続すればよいのか、ご家族も本当のところは分かりません。ご自身の想いとは裏腹にご家族が無用の争いを繰り広げることはとても残念です。ご自身の財産をどうすればよいのか、ご家族に遺言を残すことでご自身の意思を伝えることができます。
遺言書の効力(遺言でできること、できないこと)
遺言では法律で定められた事柄に限り、法的効力を生じさせることができます。
一方で、遺言に書いても法的効力が生じない事柄もあります。
「できる」こと
- 遺贈
- 寄付行為
- 信託の設定
- 相続人の廃除、取り消し
- 子の認知
- 後見人の指定
…等
「できない」こと
- 結婚や離婚に関すること(当事者本人の意思が必要)
- 養子縁組に関すること(生前に行う必要がある)
- 葬儀、香典に関すること
- 遺体解剖、臓器移植(法令により遺族の同意が必要)
遺言書の注意点(トラブル回避のために)
記載漏れや相続人が納得できない遺言もトラブルの元になります。
- 遺留分を侵害している
- 遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができます。相続分に差をつける場合はその理由を記しておくと気持ちの上で受け入れやすくなります。
- 明示されていない遺産がある
- 遺言に財産の漏れがあると、その財産について遺産分割協議をしなければなりません。
- 表現があいまいで分かりにくい
- 表現があいまいでいろいろな受取り方ができる遺言は相続人が混乱します。専門家のサポートを受けながら、明確な内容に。
- ※一般的な遺言の仕組みを記載しています。
- ※2019年7月1日以降は遺言執行者が相続人に代わって相続財産の名義変更手続き、預貯金の払い戻し・解約ができます。
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