贈与する側

暦年贈与制度を活用して生前贈与を行うことはもちろん、生命保険を活用して生前贈与を行うことも可能です。

暦年贈与制度を活用した場合のメリット

  • 1年に110万円までなら贈与税がかからない。
  • 受贈者は、推定相続人や成人に限られない。
  • 長年、大人数に暦年贈与をすることで大きな資産を比較的少ない税で引き継げる。

注意! 贈与契約書の作成が必要

生命保険を活用した場合
  • 生前贈与に対応する商品を利用することで、贈与契約書の作成が不要。
  • 面倒な手続きをせずにきっちり生前贈与ができる。
  • さらに、被相続人が死亡した場合は死亡保険金が受取人に支払われる。
  • 契約者=被相続人(親)、被保険者=被相続人(親)、受取人=子どもによる契約形態の場合。
贈与をサポートするサービスを活用した場合
  • 毎年の贈与資金の移転に係るサポートを受けることで、着実に生前贈与ができる。

贈与される側

贈与された資金を効果的に活用でき、無駄遣いの心配もありません。

贈与されたお金で平準払保険を契約。

贈与された資金をそのまま保険料に充てるので、お金を贈与されたお子さまやお孫さまが無駄遣いをしてしまうことを防止する効果も期待できます。また、一定期間経過後に必要に応じて年金または一括で受け取ることができます。

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本資料に関するご留意点

  • この資料の内容は、2024年1月現在の税制に基づいて作成しております。今後の税制改正等に伴い内容が変更となる可能性があります。なお、税金に関するご相談については所轄税務署または税理士等にご確認ください。
  • この資料は、情報提供を目的として作成したものであり、特定の投資信託・生命保険・株式・債券・信託商品等の売買・契約申込を推奨・勧誘するものではありません。
  • この資料の内容は2024年1月現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
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