法定相続人の順位と範囲

どのような親族がいるかで相続人が決まります。法定相続人の順位と範囲を確認しましょう。
民法では相続人となる人の順位と範囲を定めており、これを「法定相続人」といいます。被相続人は遺産をだれにどの割合で相続させるか、自由に定めることができます。被相続人が相続分を指定しなかった場合は法定相続分を基準とします。

ご本人 配偶者 配偶者は常に相続人※1 [第一順位※2 子(死亡) 子 孫 孫] [第二順位※3 母 父] [第三順位 兄弟・姉妹(死亡) 兄弟・姉妹 甥・姪 甥・姪]
  • ※1配偶者は常に相続人:内縁の妻や夫は相続人にはなれません。離婚した元配偶者も相続人ではなくなります。
  • ※2第一順位:実子、養子を問わず、相続人となります。非嫡出子も相続できます。
  • ※3第二順位:欠格や廃除により子が相続権を失い、さらに代襲相続(被相続人の孫)が生じない場合等に相続人になります。

遺留分の割合

民法では一定の相続人に最低限の遺産を受け取る権利を定めています。これが遺留分です。遺留分が認められるのは被相続人の配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分の対象となる財産には一定の条件で生前贈与された財産も含まれます。
遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。原則として侵害分に対し、金銭で支払われます。

相続人→[配偶者と子 配偶者1/4 子1/4] [配偶者と父母※1 配偶者1/3 父母1/6] [配偶者と兄弟姉妹※2 配偶者1/2 兄弟姉妹0] [配偶者のみ 1/2] [子のみ 1/2] [父母のみ 1/3] [兄弟姉妹のみ 0]
  • ※1子・孫がいない場合
  • ※2子・孫・父母・祖父母がいない場合

養子がいる場合の相続税の計算

相続税の計算上、法定相続人の数に加えられる養子の数には制限があります。実子がいる場合は養子は1人。実子がいない場合は2人までです。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

SMBC信託銀行が相続準備のお手伝いをいたします

スマート相続口座

あなたの資産を、そのままご家族へ。面倒な手続き不要の「スマート相続口座」。

詳しくみる

本資料に関するご留意点

  • この資料の内容は、2024年1月現在の税制に基づいて作成しております。今後の税制改正等に伴い内容が変更となる可能性があります。なお、税金に関するご相談については所轄税務署または税理士等にご確認ください。
  • この資料は、情報提供を目的として作成したものであり、特定の投資信託・生命保険・株式・債券・信託商品等の売買・契約申込を推奨・勧誘するものではありません。
  • この資料の内容は2024年1月現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • この資料は、当行が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • この資料でご案内する仕組み図は、当行が取扱商品の主な特徴・商品性等を基に表示したイメージであり、実際に商品に投資した場合と、特徴・商品性は異なります。また、将来の運用成果等を保証するものではありません。
  • この資料でご案内する商品には、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として損失が生じるリスクがあります(リスクの詳細は商品ごとに異なります)。また、購入・保有・解約等にかかる手数料は商品ごとに異なりますので表示することができません。
  • 各商品のリスクや手数料等については、各商品の説明書等でご確認ください。

相続関連サービスのご案内