SMBC信託銀行が三井住友銀行のサービスをお取次ぎ

本サービスは三井住友銀行の商品であり、当行は三井住友銀行を所属信託兼営金融機関とする代理店(媒介)業務としての取扱いを行います。このため、当行は相続関連業務における信託代理店としての媒介(商品のご紹介と情報のお取次ぎ)をします。ご契約に際しては、お客さまと三井住友銀行がご契約の当事者となります。

三井住友銀行

こんな項目に
あてはまりませんか?

  • 夫婦間に子がなく、相続人が配偶者と兄弟姉妹の方
  • 法定相続分にとらわれず、自分の意思で財産を配分したい方
  • 相続人以外の人に財産を遺したい方
  • 事業や農業を営んでいる方
  • 財産を公共の役に立てたい方
  • …等

あてはまる項目がある方へ

遺言書の作成がおすすめです
円満な遺産分割を確実に実現するためには、
遺言が大きな役割を果たします。

遺言書が作成されていない場合

  • 相続人全員の協議によって、遺産の分割方法を決めることになる。
  • 協議によって遺産の分割方法が決められない場合、家庭裁判所に調停の申立てを行うことになる。
  • 調停が成立しない場合は、さらに審判の申立てをして決めることになる。

遺言書を作成しておくことは、ご自身の心の整理にもなり、さまざまなトラブルへの不安をなくすことで、より安心して毎日をお過ごしいただけます。

遺言信託のポイント

ポイント
1

遺言書文案作成のお手伝い

公証役場にて作成する遺言書の文案作成のお手伝い等、各種サポートをいたします。

ポイント
2

遺言書の保管

三井住友銀行にて遺言書を厳正に保管するとともに、遺言書の内容や財産の変動、推定相続人の異動等について、定期的にご照会します。

ポイント
3

遺言の執行

遺言者ご逝去の通知を受けて、三井住友銀行が遺言執行者に就職し、遺言書に記載されている内容を確実に実現します。

お問合せはお電話または各支店まで

電話でご相談

0120-998-605

(平日 9:00~20:00 / 通話料無料 / 国内)

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遺産相続へのそなえや生前贈与など、相続に関する基礎知識をご紹介しています。