「生前贈与」による相続対策

相続対策は早めの着手が大切で、生前から計画的に取組みたいところです。
生前贈与には相続財産を減らす効果に加えて、被相続人がどのように相続させたいのかをのこされるご家族に伝えることにもなります。

贈与の現状

贈与税は、最高税率は引き上げられたものの、一部税率構造が緩和され(暦年課税)、若年世代への資産移転を促す環境の整備が進んでいます。

〈贈与税の課税価格(基礎控除後の課税価格)〉改正前(平成26年12月31日まで)改正後①:直系尊属*1から18歳以上*2の者への贈与 (平成27年1月1日から)改正後②:①以外 (平成27年1月1日から)18歳以上の子や孫等への贈与には低い税率が適用されます。

出典:財務省「平成25年度税制改正」

  • ※1直系尊属とは…父母・祖父母等贈与を受けた人(受贈者)より前の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。
  • ※218歳以上の者とは…財産の贈与を受けた年の1月1日において18歳以上である者に限ります。

贈与税の非課税枠が拡大されています!

CASE
1

教育資金を一括贈与した場合

子・孫ごとに1,500万円まで非課税

CASE
2

結婚・子育て資金を一括贈与した場合

子・孫ごとに1,000万円まで非課税

CASE
3

住宅取得等資金を贈与した場合

住宅の種類や贈与時期によって500万円~1,000万円まで非課税

(震災特例法の良質な住宅用家屋については1,500万円まで非課税)

  • これらの特例を適用するにはそれぞれ要件があります。
  • 「教育資金の一括贈与」および「結婚・子育て資金の一括贈与」については、贈与者死亡時に、未使用残額がある場合、一定の除外要件に該当する場合を除き、その残額すべてが相続税の対象となり、相続人以外の孫は相続税額の2割加算の対象とされます。

生前贈与の心得4か条

相続対策の鉄板ともいえる生前贈与をうまく活用するためのポイントを紹介します。

POINT
1

早めに対策

相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されてしまうので、早めに生前贈与をスタートしましょう。

POINT
2

多くの人へ贈与

贈与税の基礎控除は受贈者それぞれに適用されますので、基礎控除110万円×受贈者の人数分の財産が非課税となります。

POINT
3

できるだけ多く贈与

一度に多額の贈与は相続財産を圧縮する効果が大きいので、相続税とあわせた全体的な負担は軽くなる場合があります。

POINT
4

孫世代への贈与

一世代飛ばした孫への贈与は子から孫への一世代分の相続税課税を減らすことができます。

贈与の「定義」とは?

贈与とは「財産を他人に無償で与えること」ですが、税務上贈与が成立するためには一定の要件が必要になります。
贈与と認められないと本人は生前贈与をしているつもりでも、相続財産として相続税が課税されることがあります。

生前贈与が成立するための考え方

①双方の合意

受取った側が認識をしておく必要があります。

②贈与契約書の作成

贈与税の基礎控除等を適用する際に大切です。

贈与契約書に記載する5つの要素を明確に
  • だれが(贈与者)
  • だれに(受贈者)
  • いつ(贈与時期)
  • 何を(贈与財産の内容 )
  • どうやって(贈与の方法)

名義預金にご注意!

被相続人が自己の資産で相続人名義の預金を作ると「名義預金」として相続税の課税対象になります。名義預金の存在は税務署が相続税の申告に対する調査で最もよくみられる事柄の1つです。たとえば父親が子どもに財産をのこしてやろうと子どもの銀行口座にお金を預けていても、子どもがそれを知らない場合、贈与とは認められず相続税が課税されることがあります。

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