終身保険を活用した「代償分割」
分割が難しい財産(不動産等)が多い場合、「代償分割」を活用することができます。
「代償分割」とは、特定の相続人が財産の全部または一部を現物で取得して、他の相続人には代償金を支払うことによって不公平にならないよう清算する遺産分割方法です。
例えば、父が存命中に長男を受取人とし生命保険に加入し、相続が発生した際、不動産を相続した長男が受け取った保険金の全部または一部から長女・次男に代償金を支払う、という方法です。

終身保険を活用した「二次相続」(配偶者がいない場合の相続)
二次相続では一次相続よりも税負担が増える可能性があるため、納税資金準備を目的に終身保険を活用して対策します。 例えば、母が存命中に長男・長女・次男を受取人とした終身保険に加入し、相続が発生した際、長男・長女・次男が受け取った保険金を納税資金にする、という方法です。

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