終身保険を活用した「代償分割」

分割が難しい財産(不動産等)が多い場合、「代償分割」を活用することができます。
「代償分割」とは、特定の相続人が財産の全部または一部を現物で取得して、他の相続人には代償金を支払うことによって不公平にならないよう清算する遺産分割方法です。
例えば、父が存命中に長男を受取人とし生命保険に加入し、相続が発生した際、不動産を相続した長男が受け取った保険金の全部または一部から長女・次男に代償金を支払う、という方法です。

不動産 現金・株等 不動産 現金・株等 終身保険 財産の一部で終身保険に加入 長男・母 不動産をのこす 長男 死亡保険金を受け取る 長女・次男 長男から代償交付金を受け取る 長女・次男 現金・株等をのこす 終身保険 契約者 父 被保険者 父 死亡保険金受取人 長男 100%

終身保険を活用した「二次相続」(配偶者がいない場合の相続)

二次相続では一次相続よりも税負担が増える可能性があるため、納税資金準備を目的に終身保険を活用して対策します。 例えば、母が存命中に長男・長女・次男を受取人とした終身保険に加入し、相続が発生した際、長男・長女・次男が受け取った保険金を納税資金にする、という方法です。

不動産 現金・株等 不動産 現金・株等 終身保険 財産の一部で終身保険に加入 長男 不動産をのこす 長女・次男 現金・株等をのこす 長男・長女・次男 死亡保険金を納税資金としてのこす 終身保険 契約者 母 被保険者 母 死亡保険金受取人 長男 34% 長女 33% 次男 33%

SMBC信託銀行が相続準備のお手伝いをいたします

保険商品

SMBC信託銀行では「代償分割」や「二次相続」にもご活用いただける終身保険をご用意しています。

詳しくみる

本資料に関するご留意点

  • この資料の内容は、2024年1月現在の税制に基づいて作成しております。今後の税制改正等に伴い内容が変更となる可能性があります。なお、税金に関するご相談については所轄税務署または税理士等にご確認ください。
  • この資料は、情報提供を目的として作成したものであり、特定の投資信託・生命保険・株式・債券・信託商品等の売買・契約申込を推奨・勧誘するものではありません。
  • この資料の内容は2024年1月現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • この資料は、当行が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • この資料でご案内する仕組み図は、当行が取扱商品の主な特徴・商品性等を基に表示したイメージであり、実際に商品に投資した場合と、特徴・商品性は異なります。また、将来の運用成果等を保証するものではありません。
  • この資料でご案内する商品には、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として損失が生じるリスクがあります(リスクの詳細は商品ごとに異なります)。また、購入・保有・解約等にかかる手数料は商品ごとに異なりますので表示することができません。
  • 各商品のリスクや手数料等については、各商品の説明書等でご確認ください。

相続関連サービスのご案内