生命保険の税務
相続財産の圧縮、納税資金の確保としても有効な生命保険の活用は相続対策の常識といえます。
SMBC信託銀行ではお客さまの状況に応じて最適な生命保険活用プランをご提案しております。ぜひご相談ください。
生命保険料控除<所得税>
生命保険料を支払った場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。平成24年1月1日以降に締結した保険契約等とそれ以前に締結した保険契約等にかかる保険料では取扱いが異なります。
保険期間が5年未満の生命保険等の中には、控除の対象とならないものもあります。
生命保険料控除の概要
生命保険の非課税限度額<相続税>
1人あたり500万円の非課税枠があります。
死亡保険金は「のこされたご家族の生活保障」という大切な目的をもった資産なので、一定額が非課税とされています。
500万円×法定相続人の数
契約者=被保険者で死亡保険金受取人が相続人の場合、
500万円 × 法定相続人の数※の非課税枠を活用できます。
※法定相続人の数は、相続放棄した者を含み、養子がいる場合は、実子の有無に応じ1人又は2人まで。
相続税の課税価格が
5,000万円の場合
法定相続人の数にかかわらず5,000万円全額に課税
相続税の課税価格が3,000万円で、他に生命保険金2,000万円を受領した場合
法定相続人の数が4人とすると3,000万円に課税
外貨建保険商品の税務上の換算為替レート
外貨建商品の保険料・解約返戻金等は税務上、各人の取引金融機関の公表する下記表の基準により円換算して取扱います。
特約等により円での入金(または受取)を行う場合は、入金額(または受取額)がそのまま円換算額となります。
対象 | 税務区分 | 換算基準日 | 換算時の為替レート |
---|---|---|---|
一時払保険料 | 保険料受領日 | TTM | |
解約返戻金 | 所得税(源泉分離課税) | 解約計算基準日(解約日) | TTB |
所得税(一時所得) | TTM | ||
死亡保険金 | 所得税(一時所得) | 被保険者が死亡された日 | TTM |
相続税・贈与税 | TTB | ||
年金 | 所得税(雑所得) | 毎年の年金支払日 | TTM |
ご参考生命保険を活用した納税資金準備
生命保険に未加入の場合と加入した場合の相続税概算額
遺産の総額 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 子1人 | 子2人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(基礎控除額前) | 生命保険に 未加入 |
1,000万円の 生命保険に加入 |
生命保険に 未加入 |
1,500万円の 生命保険に加入 |
生命保険に 未加入 |
500万円の 生命保険に加入 |
生命保険に 未加入 |
1,000万円の 生命保険に加入 |
5,000万円 | 40万円 | 0万円 | 10万円 | 0万円 | 160万円 | 90万円 | 80万円 | 0万円 |
6,000万円 | 90万円 | 40万円 | 60万円 | 0万円 | 310万円 | 235万円 | 180万円 | 80万円 |
7,000万円 | 160万円 | 90万円 | 113万円 | 35万円 | 480万円 | 385万円 | 320万円 | 180万円 |
8,000万円 | 235万円 | 160万円 | 175万円 | 85万円 | 680万円 | 580万円 | 470万円 | 320万円 |
9,000万円 | 310万円 | 235万円 | 240万円 | 144万円 | 920万円 | 780万円 | 620万円 | 470万円 |
1億円 | 385万円 | 310万円 | 315万円 | 206万円 | 1,220万円 | 1,070万円 | 770万円 | 620万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,520万円 | 1,350万円 | 1,163万円 | 4,860万円 | 4,660万円 | 3,340万円 | 3,040万円 |
3億円 | 3,460万円 | 3,260万円 | 2,860万円 | 2,598万円 | 9,180万円 | 8,955万円 | 6,920万円 | 6,520万円 |
4億円 | 5,460万円 | 5,260万円 | 4,610万円 | 4,348万円 | 14,000万円 | 13,750万円 | 10,920万円 | 10,520万円 |
5億円 | 7,605万円 | 7,380万円 | 6,555万円 | 6,236万円 | 19,000万円 | 18,750万円 | 15,210万円 | 14,760万円 |
10億円 | 19,750万円 | 19,500万円 | 17,810万円 | 17,454万円 | 45,820万円 | 45,545万円 | 39,500万円 | 39,000万円 |
出典:新日本保険新聞社「令和2年度版 保険税務のすべて」
- ※この概算は、1.各相続人が法定相続分により相続し、かつ、2.配偶者税額軽減以外控除がないこと、を前提としています。
- ※配偶者の税額軽減を法定相続分まで活用するものとします。
- ※子は全て18歳以上とし、孫の養子縁組はないものとします。
- ※各人の相続税額は相続税の総額を各相続人の取得割合によって按分し、負担額が決定します。
- ※「生命保険に未加入」とは、遺産総額を各相続人が法定相続分により取得したものとして計算しています。
- ※「生命保険に加入」とは、遺産総額から生命保険金の非課税額を控除した金額を各相続人が法定相続分により取得したものとして計算しています。それぞれ生命保険金の非課税枠を限度まで適用しています。
- ※課税価格は1,000円未満、税額は100円未満切り捨てで計算され、表中の数値は1万円未満切り上げて表示しています。
生命保険を活用した納税資金準備
生命保険を活用して納税資金を準備しておけば、ご家族は相続税の納税資金を準備する不安がなくなります。
遺産の総額 (基礎控除前) |
配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 子1人 | 子2人 |
---|---|---|---|---|
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 160万円 | 80万円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 310万円 | 180万円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 480万円 | 320万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 725万円 | 470万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 1,100万円 | 620万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 1,529万円 | 770万円 |
2億円 | 1,789万円 | 1,350万円 | 8,100万円 | 4,343万円 |
3億円 | 4,075万円 | 3,149万円 | 1億7,500万円 | 1億867万円 |
4億円 | 6,620万円 | 5,270万円 | 2億7,878万円 | 1億8,655万円 |
5億円 | 9,523万円 | 7,919万円 | 4億100万円 | 2億8,000万円 |
10億円 | 2億6,028万円 | 2億2,891万円 | 10億1,212万円 | 8億3,867万円 |
例:3億円の遺産を妻と子2人にのこす場合
遺産3億円に対する相続税額が3,149万円の時、相続人の手取り遺産は2億6,851万円ですが、
3,149万円を生命保険で準備すると、相続人の手取り遺産は3億円になります。
- ※遺産の総額は基礎控除額を差し引く前の課税価格の合計額。
- ※被相続人の遺産を相続人が法定相続分により相続したものとして計算。
- ※相続税額および必要な保険金額は「生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数」を適用して計算しています。
- ※税額控除は配偶者税額軽減のみ適用、子どもはすべて18歳以上であることを仮定。
- ※保険金額は算出の際に千円単位を四捨五入で表示。
SMBC信託銀行が相続準備のお手伝いをいたします
本資料に関するご留意点
- この資料の内容は、2024年1月現在の税制に基づいて作成しております。今後の税制改正等に伴い内容が変更となる可能性があります。なお、税金に関するご相談については所轄税務署または税理士等にご確認ください。
- この資料は、情報提供を目的として作成したものであり、特定の投資信託・生命保険・株式・債券・信託商品等の売買・契約申込を推奨・勧誘するものではありません。
- この資料の内容は2024年1月現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
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