相続した不動産どうやって分ける?
不動産は相続人の間で分配することが難しい資産です。
相続人で公平に分けようとすれば、不動産を売却するか、共有名義で分割することになります。共有名義で分割すると相続発生の都度、所有者が増え係争の元となります。
不動産を慌てて売却する人も…
納税資金を確保するために不動産を売却する必要がある場合、相続税の納期限である10ヵ月以内に売却する必要があります。期限があるため、希望する価格で売れず相場より低い価格で売却するといったリスクがあります。

不動産のおもな相続方法
- 法定分割
- 法定相続分どおりの比率で共有します。
- 代償分割
- 相続人の一人が代表して不動産名義を相続する代わりに、ほかの相続人へは持分に応じた評価額相当の代価(おもに現金)を交付します。
- 換価分割
- 不動産を売却し、その売却代金を全相続人で分割します。
注目!
POINT
1
配偶者居住権の創設
(2020年4月1日施行)
相続開始時に配偶者が被相続人所有の建物に住んでいた場合、配偶者居住権を取得することで終身または一定期間、その建物に無償で住むことができます。
POINT
2
夫婦間の自宅贈与に優遇措置
(2019年7月1日施行)
婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅の建物・敷地の遺贈や贈与があった場合、原則として遺産分割の対象外となり、配偶者の取り分が増えます。
SMBC信託銀行が相続準備のお手伝いをいたします

本資料に関するご留意点
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