有価証券管理信託
お客さまの大切な財産を、お客さまの目的やニーズに沿って、安全かつ長期にわたり管理・保全いたします。受託財産は当行名義で管理されることから、個人情報が守られます。また、信託財産は当行の固有資産と分別管理され、資産状況、取引内容は定期的にお客さまにご報告いたします。
このようなお客さまに |
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- 信託された株式の名義は、信託銀行となります。
- 配当金は受託者経由となり、委託者さまの指定口座に振込む際は、お手続きが必要となります。
- 株主総会招集通知も、受託者が受領後、委託者さまにお届け致します。
- 議決権行使の指図にしたがって、受託者が議決権を行使致します。
活用例
有価証券管理信託を使った「自社株式の議決権について意思能力衰退への備え」(有価証券管理信託+議決権保護特約)
お客さまの意思能力に万一のことがあった場合に自社株(非上場株式)の議決権行使の指図を行う人を指定する仕組みを作ることが可能です。
- お客さまは委託者兼受益者として自社株を信託財産とする有価証券管理信託契約をSMBC信託銀行と締結します。
- お客さまの意思能力に万一のことがあった時に、お客さまに代わって議決権行使の指図を行う者(新指図者)を指定していただき、お客さま、新指図者と受託者の間で三者間の特約を締結します。
POINT 1
委託者であるお客さまの意思能力に万一のことがあった場合に後継者、経営権を委ねたい方を議決権行使指図者として指定することで、事業継続の安定化が図ることができます。
POINT 2
お客さまの意思能力に万一のことがあるまでは、議決権はこれまでどおり行使でき、また配当も受け取れます。お客さまに相続が発生した場合の新受益者の指定の特約と組み合わせることも可能です。
- ※議決権行使の新指図者が就任以降は、議決権行使の指図は新指図者が単独で行います。委託者兼受益者は議決権行使の指図はできなくなります。
- ※議決権行使の指図者の交代にあたっては、後見開始・保佐若しくは補助開始の審判又は任意後見監督人選任の審判に係る登記の全部事項証明書を確認書類とさせていただきます。
美術品信託
美術品は金銭、有価証券、不動産等と同様に大切なご資産の一つです。
信託を活用した美術品の承継について、お客さまのご意向を踏まえながら一緒に考えてまいります。
このようなお客さまに |
美術品等の保管・管理・目録作成
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美術品等を含む相続・承継
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信託契約にて予め承継先を決めることで、美術品の円滑な承継が可能になります。
信託財産である美術品の運搬等は、寺田倉庫株式会社のグループ会社で当行提携先であるTERRADA ART ASSIST 株式会社へのお引き合わせが可能です。
- ※保険会社および評価会社は、当行提携先、またはお客さまのご指定先となります。
お取引にかかる手数料等およびリスクについて
こちらのページに記載の商品等についてお取引いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、商品等によっては価格の変動等による損失を生じる場合があります。
各商品等にかかる手数料等およびリスクについては、営業担当者等から交付される商品説明資料等に記載されておりますので、よくお読みください。