特定口座とは
特定口座とは、投資信託や株などの売買で発生する税金の計算や納税を、金融機関がお客さまの代わりに行う口座です。通常、投資で利益が出た場合、自分で税金を計算し、確定申告を行う必要がありますが、特定口座を利用すれば、その手間を省くことができます。
公募投資信託を売却(換金)して利益が発生した場合、申告納税の手続きが必要ですが、特定口座を利用することでお客さまの負担を軽減できます。特定口座は投資信託総合口座(一般口座)と併せて開設でき、「源泉徴収あり/なし」から選択可能です。
特定口座のしくみ
- ※確定申告については、お客さまご自身で損益を計算し、申告・納税を行っていただきます。
なお、確定申告により一定の損益通算や3年間の損失の繰越控除を行える場合があります。
「源泉徴収あり」を選択した場合
原則、確定申告不要となります。
売却取引(償還を含む)の都度、年初から通算した譲渡損益(償還時に生じる譲渡損益を含む)を計算し、源泉徴収します。源泉徴収税額が過納となった場合は、年初からの源泉徴収税額を上限に、過納額をその都度お客さまへ還付します。また、翌年1月に年間通算の源泉徴収税額を、SMBC信託銀行がお客さまに代わって税務署に納付します。
「源泉徴収なし」を選択した場合
確定申告が必要です。
SMBC信託銀行が年間取引報告書を作成しお客さまにお渡ししますので、こちらを用いて確定申告を行っていただきます。
特定口座に関するFAQ
Q 特定口座はどのように開設できますか。
A
インターネットバンキングにて特定口座開設の資料請求を行うことができます。
既に一般口座をお持ちのお客さまは、特定口座の口座開設申込書をお送りします。投資信託口座をお持ちでないお客さまは、一般口座と特定口座、両方の口座開設申込書をお送りします。
Q 「源泉徴収あり」を選択した場合の「配当受入れあり」と「配当受入れなし」の違いは何ですか。
A 特定口座での損益通算の範囲が異なります。
「配当受入れあり」を選択した場合
特定口座内の公募投資信託の取引に関して、SMBC信託銀行が年間の譲渡損益の計算を行い、譲渡損失がある場合には、配当等(普通分配金)※との損益通算を行います。SMBC信託銀行が源泉徴収税額を納付しますので、お客さまは原則として確定申告が不要です。
- ※当行の場合、源泉徴収ありの特定口座で損益通算の対象となる配当等(普通分配金)には、一般口座でのお受取分も含まれます。
「配当受入れなし」を選択した場合
特定口座内の公募投資信託の取引に関して、SMBC信託銀行が年間の譲渡損益の計算を行い、源泉徴収税額を納付します。譲渡損失と配当等(普通分配金)を通算するには、お客さまご自身での確定申告が必要です。
ご留意事項
- 特定口座では、公募投資信託に関して年間の譲渡損益の計算が行われます。
- 配当等(普通分配金)については、特定口座の有無にかかわらず源泉徴収が行われます。
- 源泉徴収ありの特定口座において「配当受入れあり」を選択いただいた場合で、かつ譲渡損失がある場合には、配当等(普通分配金)との損益通算は年末に実施され、配当等(普通分配金)にかかる源泉徴収税額の過納分は年末に還付されます。実際に入金をご確認いただけるのは、翌年の第1営業日となります。
Q 「源泉徴収あり」を選んだら、他の金融機関の特定口座とも損益通算してもらえますか。
A 他の金融機関の特定口座との損益通算はできないため、お客さまご自身で確定申告を行っていただく必要があります。
Q 年間取引報告書はいつ送られてきますか?
A 特定口座をお持ちのお客さま全員に、翌年1月中旬ごろまでに発送されます。
ご留意事項
- 特定口座を通じた投資信託の取引が可能な商品は、現行税制上、公募株式投資信託および公募公社債投資信託に分類される公募投資信託のみとなります。
- 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。法人のお客さまや米国税法上の米国人(米国市民、米国居住者、またはグリーンカード保有者)などのお客さまの特定口座開設はできませんのでご了承ください(一部お申込みを受付できない場合がありますのでご了承ください)。
- 特定口座を開設するためには、SMBC信託銀行に預金口座(円普通預金口座およびプレスティア マルチマネー口座)および、投資信託総合口座(一般口座)を開設されていることが必要です。特定口座のみの開設はできませんので、ご了承ください。なお、投資信託総合口座と特定口座は同一支店でのお取引となり、累積投資など投資に関する条件は同じになります。
- 特定口座における年間の譲渡損益の計算にあたっては、当該年の1月1日から12月31日の間に受渡日が属する取引の譲渡損益で損益通算を行います。譲渡損益と税額は約定日の基準価額(および当行所定の為替レート)をもって計算されますが、受渡日の属する年の取引となります。
- 特定口座における譲渡損失との損益通算の対象となる公募投資信託の配当等(普通分配金)は支払日の属する年の収益となります。
- 特定口座開設後の公募投資信託のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。また、一部のお取引は当行所定の方法にて行っていただく場合があります。
- 特定口座内の外貨建て公募外国投資信託の取得価額や譲渡損益、源泉徴収額は約定日時点の当行の定める為替レートにて円貨に換算し計算いたします。還付税額は円貨でお客さまの円普通預金口座へ入金いたします。
- 投資信託のお取引によって発生した譲渡損益により、国民健康保険などの社会保険料や、市町村によっては社会福祉適用の収入基準(ベッド代補助や児童扶養手当等)に影響を与える可能性があります。
- 投資信託の当行支店間の移管、他の金融機関への移管および他の金融機関からの移管はお取扱いできません。
- 当行で複数の特定口座をお持ちいただくことはできません。
- その他詳細につきましては、約款をご参照ください。
- 税金に関する詳細・ご相談につきましては、お近くの税務署または税理士等にご確認・ご相談ください。
- 本資料は特定口座の説明資料としてSMBC信託銀行が作成したものであり、個別商品の勧誘資料ではありません。
- 本資料の内容は、2025年3月時点の税制にもとづいて作成しております。今後、税制改正に伴い内容が変更となる可能性がありますのでご留意ください。
- SMBC信託銀行ではNISAのお取扱いはございません。
米ドル建てで投資できる
投資信託が充実
投資信託をはじめるならSMBC信託銀行プレスティア
投資信託のお取引には、預金口座に加えて投資信託口座の開設が必要です。
投資信託口座の開設からお取引までの方法をご案内します。
STEP 1
投資信託口座開設キット
を資料請求
STEP 2
投資信託口座を開設
STEP 3
ファンドをさがす
STEP 4
ファンドを購入する
STEP 1
投資信託口座開設キットを
資料請求
STEP 2
投資信託口座を開設
STEP 3
ファンドをさがす
STEP 4
ファンドを購入する
預金口座をお持ちでない方
窓口でご相談されたい方