「スマート代理人
(予約代理人特約)」
は、

スマート相続口座を契約したお客さまが予約代理人特約を締結することで、
将来の認知機能低下時に備えることができるサービスです。

スマート代理人
3つのポイント

  1. 1

    スマート相続口座
    ご契約者向けのオプションサービスです。

  2. 2

    口座内の保有資産額に応じて手数料が無料となります。詳細はこちら

    ¥0
  3. 3

    受贈者の皆さまで、贈与者の大切なご資産を守る仕組みです。

スマート代理人のご利用には所定の申込み条件がございます。

将来、認知機能が低下した場合、ご本人によるお取引が難しくなることがあります。
その場合、ご資産の管理やお手続きに支障が出る可能性があります。

こんなお悩みありませんか? 将来の認知機能低下が不安…家族のことも心配。 認知症になると口座が凍結されると聞く。そうなると困るわ。

こんなお悩みありませんか? 将来の認知機能低下が不安…家族のことも心配。 認知症になると口座が凍結されると聞く。そうなると困るわ。

スマート代理人の仕組み

予約代理人の指定から代理人によるお取引開始までの流れ

予約代理人の指定

スマート相続口座の契約と同時または契約後に、贈与者は、受贈者の中から1名を「予約代理人」として指定します。

  • 指定には受贈者全員の同意が必要です。

予約代理人の指定

ご予約後

「予約代理人」指定後も、これまで通り贈与者ご本人によるお取引が可能です。

  • 予約代理人による取引は開始されません。

ご予約後

認知機能低下が生じた場合

贈与者の認知機能低下により、本人取引が困難になった場合、予約代理人より「当行所定の診断書」および「予約代理人の代理人就任に関する通知書兼予約代理人誓約書」をご提出いただきます。また、予約代理人以外の受贈者全員から、改めて同意を取得します。

認知機能低下が生じた場合

予約代理人とのお取引開始

所定の手続き完了後、指定された予約代理人とのお取引を開始します。以後、予約代理人が贈与者の資産を管理します。

予約代理人とのお取引開始

予約代理人とその他受贈者全員で、贈与者の資産を守る仕組みです。

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サービス概要

予約代理人に指定できる方

  • ご契約のスマート相続口座の受贈者(=配偶者もしくは、三親等以内の血族)の中から1名をご指定いただきます。
  • 18歳以上の受贈者。

予約代理人が取引可能となる時期

「当行所定の診断書」および「予約代理人の代理人就任に関する通知書兼予約代理人誓約書」をご提出いただいた後からお取引が可能となります。当行所定以外の診断書は、原則、お取扱いできません。

予約代理人ができること/できないこと

 できること

  • 円預金や外貨普通預金の入出金(外貨購入・売却含む)取引
  • 国内振込先の登録
  • 外貨定期預金のお預入れ、満期時の取扱変更
  • 合同運用指定金銭信託の購入、自動継続指示の変更
  • 投資信託の売却や購入(リスクスコア2までの商品)、スイッチング
  • プロファイリング
  • 住所や電話番号変更等の各種お届け
  • 取引内容のご照会、残高証明書発行等

予約代理人による運用商品の取引は、契約時に贈与者がその権限を付与するか選択できます。ただし、スマート相続口座契約において対象としている口座(商品)のみを対象とします。

× できないこと

  • 贈与者の預金口座の解約
  • 海外送金
  • 予約代理人の変更
  • 贈与者を債務者としたローンの一括返済

手数料

予約代理人特約を付加する場合、当行所定の手数料330,000円(税込)がかかります。ただし、口座内の保有資産残高(外貨預金および投資信託の合計額)が3,000万円相当額以上の場合、手数料330,000円(税込)が無料になります。

通常

330,000
(税込)

優遇時

0

外貨建て資産は、当行所定TTBレートを用いて円貨に換算します。

外貨預金とは、プレスティア マルチマネー口座外貨普通預金、米ドル普通預金、外貨定期預金、ステップアップ定期預金、プレミアム・デポジット<為替オプション付仕組預金>(円投資型を除く)の総額になります。

スマート代理人の申込み条件

お申込みにあたっては、以下の条件を満たしていただく必要がございます。

  • スマート相続口座の契約者のみが対象です。(受贈者が複数存在し、かつ預金および合同運用指定金銭信託と投資信託のいずれも対象としている場合は、預金および合同運用指定金銭信託と投資信託の受取割合が受贈者ごとに同一の場合に限り有効となります。)
  • スマート相続口座契約において、預金口座を対象としている必要があります。
  • 贈与者が受贈者の中から予約代理人を1名選定してください。ただし未成年(18歳未満)の指定はできません。
  • 予約代理人特約締結時には受贈者全員の口座保有が必要です。
  • 書面契約の場合は贈与者・受贈者全員の署名・捺印が、電子契約の場合は贈与者・受贈者全員の電子契約上の合意が必要です。
  • 贈与者・受贈者全員が国内居住者である必要があります。

ご留意事項

  • 詳細は、特約書をご確認ください。
  • スマート代理人(予約代理人特約)の特約締結には、事前もしくは同時にスマート相続口座(贈与契約書兼資産承継契約書)の契約締結が必要です。
  • スマート相続口座の契約が解除された場合、スマート代理人の特約は終了します。
  • 贈与者もしくは予約代理人に、成年後見人または任意後見人が付された場合、スマート代理人特約は終了します。
  • 予約代理人との取引開始以降は、予約代理人を変更することはできません。

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