ライフステージごとに適した財産移転

  • ライフイベント例
  • 非課税制度の活用例
  • 財産額の推移例
  • 相続税額例
子どもの将来のためにお金をわたしていきたい
子どもの結婚・子育て資金を支援したい
孫の教育資金を支援したい
子どもの住宅取得資金を支援したい
家族に介護等の負担をかけたくない
家族に相続税の負担をかけたくない

暦年贈与(暦年課税制度)

基礎控除額の年間110万円まで、非課税で贈与できます。

贈与にはこんな方法もあります。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

結婚・子育て資金は1,000万円まで(うち、結婚資金は300万円まで)、お子さま・お孫さま等に非課税で贈与できます。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

学校等へのお支払は1,500万円まで(うち、塾・習い事等のお支払は500万円まで)、お子さま・お孫さま等に非課税で贈与できます。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

省エネ等住宅の場合には1,000万円まで(それ以外は500万円まで)、お子さま・お孫さま等に非課税で贈与できます。

介護保険金、高度傷害保険金の非課税制度

受取人がご本人さま(被保険者)、配偶者さま、お子さま等の場合、介護保険金または高度傷害保険金に対する所得税および住民税が非課税になります。

ご本人さま(被保険者)による意思表示が困難な場合には、お子さま等(指定代理人)が保険金を受取ることができます。

生命保険金の相続税非課税枠

所定の条件に該当する場合、生命保険金のうち500万円まで、相続税が非課税となります。
500万円×法定相続人の数

〈適用条件〉
契約者と被保険者が同一で、生命保険金受取人が相続人の場合に適用されます

相続税の基礎控除

相続税には、一定額まで非課税となる基礎控除があります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

〈例〉法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合
3,000万円+(600万円×3人)=基礎控除額4,800万円

当初保有財産9,000万円 相続税額240万円 贈与後8,600万円 相続税額213万円

年間80万円×5年間=400万円を暦年贈与

(相続開始前7年以内に相続人や受遺者等に対して行った贈与については、相続財産に加算されることになります。)

贈与後7,600万円 相続税額150万円

結婚・子育て資金
1000万円を一括贈与

(贈与者死亡時に残額がある場合等は相続財産に加算されることになります。)

贈与後6,100万円 相続税額65万円

教育資金資金
1500万円を一括贈与

(贈与者死亡時に残額がある場合等は相続財産に加算されることがあります。)

贈与後5,100万円 相続税額15万円

住宅取得資金
1000万円を贈与

保険料支払い後4,600万円

終身保険の一時払保険料500万円を払込

(保険金受取時には、法定相続人1人につき500万円まで相続税は非課税となります。)

相続財産4,600万円 相続税額0万円
  • ※11月1日から12月31日までの1年間に受贈者(贈与を受ける方)1人につき、110万円以内の年間受贈額合計の場合。
  • ※2複数の受贈者に贈与できます。暦年贈与および相続時精算課税については、こちらをご覧ください。
  • ※3祖父母・父母等から18歳以上50歳未満の子・孫等に結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者1人につき「1,000万円」までのうち、「結婚資金は300万円」まで。
    結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置においても受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課せられる場合は贈与税の一般税率が適用されます。非課税で一括贈与できるのは2025年3月31日までです。
  • ※4祖父母・父母等から30歳未満の子・孫等に教育資金を贈与した場合、受贈者1人につき「1,500万円」までのうち、「学校等以外(塾・習い事等)へのお支払は500万円」まで。非課税で一括贈与できるのは2026年3月31日までです。
    【ご注意】
    贈与契約日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置および教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の適用を受けることができません。2023年4月1日以降、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置において、贈与者の死亡時に受贈者が23歳未満の場合等であっても、相続財産(課税価格)の合計額が5億円を超える場合は相続財産に加算されます。また、受贈者が30歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課せられる場合は贈与税の一般税率が適用されます。
  • ※5省エネ等住宅をはじめとする「質の高い住宅」以外は500万円以内。
  • ※6贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。適用を受けるにあたっては、この他にも受贈者、家屋等に関する要件があります。

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