ライフステージごとに適した財産移転
- ※11月1日から12月31日までの1年間に受贈者(贈与を受ける方)1人につき、110万円以内の年間受贈額合計の場合。
- ※2複数の受贈者に贈与できます。暦年贈与および相続時精算課税については、こちらをご覧ください。
- ※3祖父母・父母等から18歳以上50歳未満の子・孫等に結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者1人につき「1,000万円」までのうち、「結婚資金は300万円」まで。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置においても受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課せられる場合は贈与税の一般税率が適用されます。非課税で一括贈与できるのは2025年3月31日までです。 - ※4祖父母・父母等から30歳未満の子・孫等に教育資金を贈与した場合、受贈者1人につき「1,500万円」までのうち、「学校等以外(塾・習い事等)へのお支払は500万円」まで。非課税で一括贈与できるのは2026年3月31日までです。
【ご注意】
贈与契約日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置および教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の適用を受けることができません。2023年4月1日以降、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置において、贈与者の死亡時に受贈者が23歳未満の場合等であっても、相続財産(課税価格)の合計額が5億円を超える場合は相続財産に加算されます。また、受贈者が30歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課せられる場合は贈与税の一般税率が適用されます。 - ※5省エネ等住宅をはじめとする「質の高い住宅」以外は500万円以内。
- ※6贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。適用を受けるにあたっては、この他にも受贈者、家屋等に関する要件があります。
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