生前贈与により、相続税の軽減が期待できます

子2人に生前贈与(暦年課税)を10年間行い、その後相続が発生したケース

前提条件

相続税額は、相続人子2人が法定相続分通りに遺産を取得し、相続開始前7年※1以内の贈与はなく、税額控除の適用はないと仮定した場合となります。他の所得にかかる税金等は考慮していません。

1.贈与をしない場合 相続財産3億円 相続税6,920万円=税額合計6,920万円 2.子それぞれに毎年110万円を贈与したケース 贈与財産2,200万円贈与税0万円+相続財産2億7,800万円 相続税6,040万円=税額合計6,040万円 1と2の差額880万円 3.子2人それぞれに毎年310万円を贈与したケース(贈与税20万円 ※2 を納税するため、実質290万円の資金がのこります) 贈与財産6,200万円 贈与税400万円+相続財産2億3,800万円 相続税4,480万円=税額合計4,880万円 1と3の差額2,040万円

さらにこんな方法も

世代飛び越し効果

お孫さまへの贈与は、子世代を飛び越す「世代飛び越し贈与」のため、その贈与分については相続税の納税を1回減らすことができます(お孫さまが相続人とならない場合に限ります)。
なお、相続人(受遺者等含む)以外への贈与は、一般に相続開始前7年※1以内の贈与財産を相続財産に加算する必要はありません。

「贈与を行う際の注意事項」については、こちらをご覧ください。

  • ※1相続開始前に暦年課税贈与があった場合の相続財産に加算する生前贈与の期間が、2024年1月1日以降の贈与が3年から7年に延長されました。
    延長した4年間に受けた贈与については贈与合計額から100万円を控除した残額が相続財産に加算されます。
  • ※21年あたりの贈与税額[(贈与財産310万円−基礎控除110万円)×税率10%=20万円]となります。

解決策

生命保険を活用した暦年贈与例
(生存給付金を贈与に活用する)

  • 毎年、贈与の都度、お手続をすることに抵抗のある方は、生前贈与に活用できる生命保険(一時払終身保険)のしくみを活用することで円滑に財産を贈与することができます。
  • 毎年、生存給付金として財産を贈与することができます。契約者は生存給付金受取人を変更することもできます。
  • 生存給付金として支払われなかった部分は死亡保障となり、ご遺族の生活費や相続税納税資金としてご活用いただけます。
一時払終身保険を活用した場合(イメージ図)
  • 上記は、一般的な一時払終身保険のイメージ図です。個別の税務取扱につきましては、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

参考

贈与された資金の活用例(保険料や運用資金として活用する)

生前に資金を移転することに抵抗がある方は、贈与した資金で子や孫が生命保険やNISA、iDeCoを活用することも有用です。

平準払年金保険を活用した場合(イメージ図) NISAやiDeCoを活用した場合(イメージ図)
  • 上記は、一般的な平準払年金保険や運用資金贈与のイメージ図です。個別の税務取扱につきましては、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
  • 当行ではNISA、iDeCoの取扱いはございません。

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留意事項

  • この資料は2024年4月1日現在の法令・税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。諸条件により本資料の内容と異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。
  • 対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。
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