贈与に関する用語解説

みなし贈与財産(みなしぞうよざいさん)

贈与税の非課税財産

相続開始前7年以内の贈与

贈与税の課税方式

連年贈与(れんねんぞうよ)

贈与税の申告期間

贈与税の納付方法

贈与を行う際の注意事項

贈与税の申告・納付が済んだら、
贈与税申告書を保管しておく

贈与契約書を作成しておく

贈与契約は口約束でも成立しますが、証拠として残すことができないため、後々本当に贈与があったのかを立証することが難しくなります。贈与を行う際には、贈与の都度、当事者が署名・押印した贈与契約書を作成し、保管しておきましょう。

書式例 下記はあくまでも贈与契約書の一例です

現金で贈与を行う際には、預金口座を通じて行う

贈与者から受贈者への現金の授受は預金口座間の振込等を通して行いましょう。また、贈与者が受贈者の預金通帳・キャッシュカード・銀行印等を管理していると名義預金と認定されてしまうことがあるため、受贈者はご自身で(受贈者が未成年の場合は親権者等が代理で)保管・管理しましょう。

保険料に相当する金額を贈与する
場合は以下にも留意

  • 保険加入は受贈者の意思で行い、保険料の支払は受贈者の口座等から行う
  • 生命保険料控除は受贈者(保険契約者)が受ける
  • 不測の事態により贈与が継続できなくなった場合でも、受贈者が保険料を支払い続けられるか確認する

暦年課税と相続時精算課税

項目 暦年課税 相続時精算課税
贈与者 制限なし 贈与の年の1月1日において60歳以上の親または祖父母
受贈者 制限なし 贈与の年の1月1日において18歳以上の子または孫
控除額 受贈者1人につき年間110万円の基礎控除 受贈者1人につき年間110万円の基礎控除(2024年1月1日以降)
贈与者ごとに複数年にわたり累積で2,500万円の特別控除
税率 10~55%の超過累進課税 一律20%
申告の要否 年間110万円以下なら申告不要
  • 申告必要
  • 相続時精算課税制度適用年度以降の申告について、 年間110万円以下なら申告不要(2024年1月1日以降)
長所 計画的な贈与で将来の相続税の税額軽減が可能。
贈与の対象者に制限がない。
まとまった財産を非課税または低い税率で一度に贈与できる。
短所 年ごとの基礎控除額が少額。
超過累進課税なので、高額の贈与は税率が高くなる。
親または祖父母が亡くなったときの相続税計算上、贈与財産を相続財産に加算。
一度「相続時精算課税」を選択すると、以降「暦年課税」は選択できない。

贈与税(暦年課税)の税額と税率

(贈与税額、控除額の単位:万円)

年間受贈財産額
(基礎控除前)
特例贈与財産 一般贈与財産
贈与税額 贈与税税率 控除額 贈与税額 贈与税税率 控除額
110万円 0 0% 0 0 0% 0
120万円 1 10% 0 1 10% 0
310万円 20 20
410万円 35 15% 10 35 15% 10
510万円 50 55 20% 25
710万円 90 20% 30 115 30% 65
1,110万円 210 30% 90 275 40% 125
1,610万円 410 40% 190 500 45% 175
3,110万円 1,085 45% 265 1,250 50% 250
4,610万円 1,835 50% 415 2,075 55% 400
4,710万円 1,890 55% 640 2,130
  • 「特例贈与財産」は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の人(子・孫等)が、直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与により取得した財産。
  • 「一般贈与財産」は、特例贈与財産以外の財産。

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