遺言で財産に名前を付けておく

遺言をのこしておくことで、遺産分割方法を指定できるほか、法定相続人以外の人に遺産の一部をのこすことができます。ただし、遺留分の考慮が必要です。また、生命保険等を活用することで、お金に名前を付けて特定の方にのこすこともできます。

遺言でできることを確認しておきましょう

  • 法定相続割合と異なる内容の相続分を指定できる

  • 遺産を各相続人にどのような形で配分するかその方法を定めることができる

  • 公的機関や母校の学校法人等に財産を寄付することができる

  • 第三者に財産をのこすことができる

  • 遺言執行者を指定することができる

  • 家族への想いやメッセージ等を記載することができる

このような方に遺言書の作成をおすすめ

  • ご夫婦間に子がなく、相続人が配偶者と自分の兄弟姉妹の方
  • 法定相続分にとらわれず、ご自分の意思で財産を配分したい方
  • 法定相続人以外の人に財産をのこしたい方
  • 事業を営んでいる方
  • 財産を公共の役に立てたい方等

遺言には、民法で定められた代表的な方式として、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。

  • 公正証書遺言

    公証役場で証人2人以上の立ち会いのもとに、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言を作成します。

  • 自筆証書遺言

    遺言の全文と日付を自筆し、署名捺印します。遺言者ご逝去後、家庭裁判所の検認手続が必要です。

  • 自筆証書に財産目録を添付する場合、その財産目録については自筆する必要はありません。
  • 検認とは、遺言書の内容や体裁を確認し、偽造や変造を防止するための検証手続のことで、一種の証拠保全の目的があります。公正証書以外の方式によって作成された遺言書は、原則検認手続を受けなければなりません。
  • 法務省令で定められた様式によって作成された自筆証書遺言は、法務局で保管することができます(有償)。法務局にて保管する場合、滅失・偽造・変造・隠匿等の心配がなくなります。また、法務局で保管された自筆証書遺言は、検認手続が不要となります。

遺言信託のしくみ

「誰にどのような財産をどういった配分で相続させるのか」、ご本人さまの意思を明確に示すことにより、遺産分割がスムーズに行われ、トラブルの防止に役立ちます。
金融機関等が遺言執行者として相続手続を行い、遺言に託したご意思を迅速かつ確実に実現します。

遺言信託の一般的な流れ

STEP

遺言書文案作成のお手伝い

遺言に関する事前のご相談をおうかがいした上で、公証役場にて遺言書を作成していただきます。

「全体資産」の把握

STEP

遺言書の保管

金融機関等にて遺言書を厳正に保管するとともに、遺言の内容や財産、推定相続人の異動等について、定期的にご照会します。

遺言書の保管

STEP

遺言の執行

遺言者ご逝去の通知を受けて、金融機関等が遺言執行者に就職し、遺言書に記載されている内容を確実に実現します。

遺言の執行

  • 受遺者とは、遺言によって財産の遺贈を受ける人をいいます。

海外(特に米国)に財産を保有している場合の相続については、海外資産がある場合の相続をご参照ください。

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