相続をお考えの場合、どのような「想い」をお持ちですか
家や土地等の資産を円滑にのこしたい
同居している長男に自宅をのこすつもりですが、
離れて暮らしている他の兄弟たちと、もめたりしないか心配です。
家族がいつまでも円満であるためには?
相続で家族が争うことを“争族”と呼ぶことがあります。「まさかわが家には関係ない」と思われるかもしれませんが、相続に関連した裁判所への申立件数は毎年2万件弱となっています。遺産分割について早めに考えてみてはいかがでしょうか。
遺産分割に関する調停・審判件数の推移
出所:最高裁判所「令和5年度司法統計年報(家事事件編)」
納税資金の準備や手続で負担をかけたくない
賃貸物件等を所有していると、金融資産だけの場合に比べて
納税や手続が大変と聞いたけど、うちは大丈夫かな。
資産の多くが不動産であったら?
相続税の課税対象となる財産のうち、不動産の割合は約4割になりますが、すぐには現金化できませんし、分割しづらい場合が多いため、遺産分割のネックとなるケースもあります。納税資金の準備も含めて、相続財産の円満な分への備えが必要です。
相続財産種類別内訳
- ※上記数値は概算です。また、四捨五入によって、端数が合計と一致しないものがあります。
出所:国税庁「統計年報(令和4年度)」
なるべく子どもたちに負担をかけたくない
相続の際どれくらいの税金がかかるかよくわかりません。
できることなら負担はあまりかけたくないとは思っているのですが。
生命保険等の活用を検討されていますか?
2015年1月に相続税の基礎控除額が引き下げられたことにより、相続税課税対象者の割合が大幅に増加しています。
相続対策として、生命保険等の非課税枠を活用できる財産等、評価上有利な財産にかえていくことも考え方のひとつです。
課税対象となる被相続人の割合
出所:国税庁「令和4年分 相続税の申告事績の概要」 被相続人全体に占める課税対象となる被相続人の割合
生前に財産をわたして家族を応援したい
いずれ子どもたちにわたるお金なので、
今わたす方が喜んでくれるのかな。
生前に財産をわたすには?
財産を引き継ぐ方法には大きく分けて「相続」と「贈与」があります。ご本人がご健在のうちに、お子さま等にお金が必要な場合や、ご本人が生前贈与の非課税枠を利用したい場合等には、生前贈与を活用するのも考え方のひとつです(ただし、遺留分の考慮が必要です)。
課税状況の累年比較(暦年課税分)
出所:国税庁「統計年報(令和4年度)」
人生100年時代に向けて、「想い」をカタチにしておくことも大切です
今、わたしたちは「人生100年時代」に向けて、豊かで健やかな長寿を迎えるために、しっかりとした備えをしておくとともに、元気なうちに、「想い」をカタチにしておくことも大切です。
「人生100年時代」に向けて、長寿化は進んでいます
この60年あまりで、平均寿命は15年以上延び、100歳以上の人口も9万人まで増えています。長寿化は今後も進むことが予想され、人生を長期間楽しく生きるための準備を早いうちにはじめておきたいものです。
平均寿命と100歳以上の人口推移
2022年まで:平均寿命は厚生労働省「令和4年簡易生命表」
100歳以上の人口は国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2024)」*1963年の100歳以上の人口(100歳以上の人口は1963年以降公表のため)
2023年以降:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」
認知症になる方の増加が予想されています
長寿化にともない、認知症になる方の増加が予想されており、軽度認知障害を含めた人数は現状の約1,000万人からさらに増え続け、2050年には1,200万人を超えるといわれています。認知症は特別なものではなく、年齢とともに、誰にでも起こりえるものとして向き合うことで、正しい知識と理解が深まり、ご家族が笑顔で見守ることができるのではないでしょうか。
65歳以上の認知症患者の推定者数と推定有病率
内閣府「令和6年版高齢社会白書(全体版)」より「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」2030年以降は予想値
財産管理はご家族に委ねるという方が多いようです
認知症をはじめ、加齢にともなう財産の管理や活用への不安が生じた場合、自分で管理するより、子や親族、配偶者といったご家族に財産管理を委ねるという方が多いようです。
大切なご資産を「のこす」「引き継ぐ」カタチを準備しておくことも大切ではないでしょうか。
財産管理への対応
- ※上記数値は概算です。また、四捨五入によって、端数が合計と一致しないものがあります。
出所:内閣府「平成28年 高齢者の経済・生活環境に関する調査結果」
SMBC信託銀行が相続準備のお手伝いをいたします

あなたの資産を、そのままご家族へ。
面倒な手続き不要の
スマート相続口座。
はじめての相続一覧
遺産相続へのそなえや生前贈与の基礎知識をご紹介
"想い"をつなぐ、これからの相続のかたち
家族に“想い”と“資産”を届けるために、今からはじめる相続と贈与の準備について解説します。
相続とお金の基礎知識
相続税・贈与税・保険・海外資産など、今こそ知っておきたい知識をご紹介します。
留意事項
- この資料は2024年4月1日現在の法令・税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。諸条件により本資料の内容と異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。
- 対策の立案・実行は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。
- この資料は、情報提供を目的として作成したものであり、特定の投資信託・生命保険・株式・債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
- この資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- この資料は、SMBC信託銀行が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- この資料のデータ・分析等は過去の一定期間の実績に基づくものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を保証もしくは予想するものではありません。
- この資料に記載しているインデックス等の知的所有権その他の一切の権利は、その発行者・許諾者に帰属します。
- 投資の最終決定はご自身でご判断願います。
- この資料でご案内するしくみ図は、SMBC信託銀行が取扱商品の主な特徴・商品性等をもとに表示したイメージであり、実際に商品に投資した場合と、特徴・商品性は異なります。また、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- この資料でご案内する商品には、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じるリスクがあります(リスクの詳細は商品毎に異なります)。また、購入・保有・解約等にかかる手数料は商品毎に異なりますので表示することができません。
- 各商品のリスクや手数料等については、各商品の説明書等でご確認ください。説明書等は、窓口にてご用意しております。
-
お客さまの個人情報の利用目的について
SMBC信託銀行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、預金や融資業務のほか、銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務において、下記利用目的で利用いたします。
金融商品やサービスの申込受付、資格等の確認、継続的なお取引における管理、融資取引やリスク商品等の適合性の判断、金融商品やサービスの研究や開発、各種ご提案、お取引の解約や事後管理、権利の行使や義務の履行、与信業務における個人信用情報機関の利用、委託業務の遂行、店舗・ATM等の保守運用および安全管理等、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
なお、個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定められた機微(センシティブ)情報は、銀行法施行規則第13条の6の6ならびに同条の6の7に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。
また、SMBC信託銀行では、利用目的について、お客さまご本人にとって明確になるよう具体的に定めるほか、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。



Japanese
English