相続発生後から、行うべき諸手続は多岐にわたります。
相続手続きの流れ(スケジュール)
被相続人の死亡(相続開始)
関係者への連絡、葬儀の準備
通夜
死亡届の提出
死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して市区町村役場に提出します。
葬儀
葬儀費用の領収書等の管理・保管
一定の葬儀費用は、相続財産から差し引かれます。
死亡保険金の請求手続
所定の請求書類を提出後、5~10営業日程度で死亡保険金が受取人に支払われます。
遺言書の有無の確認
遺言書があれば、開封せずに、家庭裁判所で検認の手続を行います。(公正証書遺言は不要)
遺産や債務の調査・把握
相続人の確定
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
3ヵ月以内
相続の放棄・限定承認
家庭裁判所に申述します。
4ヵ月以内
所得税の申告と納税(準確定申告)
被相続人の死亡した日までの所得税を税務署に申告します。
10ヵ月以内
遺産の評価・鑑定
評価の方法が分からないときは、専門家に相談します。
遺産分割協議書の作成
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
遺産の名義変更手続
不動産の相続登記や預貯金、有価証券の名義書き換えをします。
相続税の申告書の作成
納税資金の準備、延納または物納にするか検討します。
相続税の申告と納税
被相続人が死亡したときの住所地の税務署に申告・納付します。延納・物納申請も同時です。
主な手続一覧
相続発生時の届出等
名義変更手続等
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はじめての相続一覧
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"想い"をつなぐ、これからの相続のかたち
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- この資料は2024年4月1日現在の法令・税制に基づいて作成しております。また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。諸条件により本資料の内容と異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。
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