マイナンバー制度に関する新しい法律について(2)

2025年4月より、マイナンバー制度に関する新しい法律(口座管理法・口座登録法)に基づくお手続きが開始となりました。
マイナンバーカードをお持ちのかたは、以下記載の「預貯金口座付番(他行付番)」および「公金受取口座」の登録について、政府が運営するオンラインサービスであるマイナポータルからもお手続が可能です。
ご活用いただける手続き方法を、改めてご案内いたします。

口座管理法とは

「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(口座管理法)に基づいて、マイナンバー(個人番号)と預貯金口座を紐づけ、管理する制度です。
以下の届出書等をそれぞれ当行窓口にご提出いただくことにより、お手続きが可能です。

お手続き 制度概要 お手続き方法
預貯金口座付番
(他行付番)
お客さまのご意思に基づき、一度に複数の金融機関の預貯金口座に対しマイナンバー(個人番号)の付番の申込が可能です。
相続時口座照会 相続のお手続きにおいて、相続人より、被相続人を名義人とする他金融機関の預貯金口座有無の照会が可能です。
(被相続人の該当の金融機関にマイナンバー(個人番号)をお届出済みであることが前提となります。)
当行窓口にて届出書等をご提出ください。
災害時口座照会 災害発生時、マイナンバー(個人番号)を利用して、他の金融機関にお持ちの預貯金口座について照会することが可能です。
(該当の金融機関にマイナンバー(個人番号)をお届出済みであることが前提となります。)
当行窓口にて届出書等をご提出ください。

口座管理法(デジタル庁リーフレット)

口座登録法とは

「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(口座登録法)に基づいて、預貯金口座をマイナンバー(個人番号)と紐づけて国に登録する制度です。
以下の届出書等を当行窓口にご提出いただくことにより、お手続きが可能です。

お手続き 制度概要 お手続き方法
公金受取口座登録

預貯金口座をあらかじめ国に登録してマイナンバー(個人番号)と紐づけすることにより、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付が可能となります。

各種給付金の受取口座のことを「公金受取口座」と呼びます。

公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、お1人につき1口座のみです。複数口座の登録を申請された場合には、最後に登録された口座が公金受取口座となります。

  • 当行窓口にて届出書等をご提出ください。
  • マイナンバーカードをお持ちのかたは、政府が運営するオンラインサービスであるマイナポータルからも、「公金受取口座登録」の申込が可能です。

口座登録法(デジタル庁リーフレット)

公金受取口座登録制度 | デジタル庁 (digital.go.jp)

マイナンバー制度については、デジタル庁お問い合わせ先へご連絡ください。
マイナンバー制度に関するお問合せ | デジタル庁 (digital.go.jp)