預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(2024年4月開始)に関するお知らせ

2024年4月1日(月)より、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(以下、口座管理法)に基づく預貯金口座への個人番号(以下、マイナンバー)付番が開始されます。

SMBC信託銀行で保有するすべての預金口座にマイナンバーを付番

SMBC信託銀行で保有する預金口座(これから開設される口座を含みます)について、口座管理法に基づくマイナンバー付番が開始されます。

2024年4月1日以降、法令に基づき、預金口座開設の受付時にマイナンバー付番の意思確認をさせていただきます。

  • 法令上、お客さまには金融機関へマイナンバーを届け出る義務はありません。ご希望の場合のみお申し出ください。
  • 国外送金等(国外への送金、小切手の振出・入金、国外からの送金の受領など)を行う予定があるお客さまは、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第2条6号の規定に基づき、提出が必須です。
  • 届出いただいたマイナンバーは、利子所得等に関する支払調書の作成や金融機関が破綻した場合の預金額の把握、生活保護法第29条の資料提出等、法令に基づいて口座を特定する場合に利用されます。

マイナンバー付番にあたり必要な書類等

預金口座へのマイナンバー付番に必要な書類については、下記リンクの「マイナンバーの届出」にあるお手続き方法 > 郵送 > STEP2 本人確認書類等についてをご参照ください。

マイナンバー付番は、来店および郵送にて受付いたします。

その他お手続き(相続・マイナンバーの届出など)