弊行は、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月より、預金規約を改定いたします。
今後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また既にお取引のあるお客さまにおかれましても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。なお、弊行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。
- ※既にお取引のあるお客さまにおかれましては、順次、お取引の内容や状況に応じて、追加のご対応をお願いさせていただく場合があります。詳しくはマネーロンダリング及びテロ資金供与対策への取組みについてをご覧ください。
2020年4月の改正民法施行等を踏まえた預金規約等の改定についても、2019年10月に予定しており、詳細につきましては改めてご連絡申し上げます。
- 上記ガイドラインを踏まえた改定の対象となる預金規約
(2019年10月1日より改定)
- 預金口座取引一般規約
- 主な改定内容
預金口座取引一般規約について、以下の条項を新設・追加いたします。
「解約等」条項を一部追加(下線部分が主な変更箇所)
第10条 解約等
3.(1)預金口座について次の一にでも該当する事由が発生した場合は、当行はいずれかまたは全ての預金口座取引を制限もしくは停止し、または預金者に通知することにより(⑥の場合は通知することなく)、いずれかの預金口座を解約することができるものとします。
(①~⑥、及び⑩省略)
⑦ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または後記第10条の2第1項もしくは第2項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
⑧ 後記第10条の2第1項から第3項までのいずれかの定めにもとづく取引の制限が1年以上に亘って解消されない場合
⑨ この預金がマネーロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
「取引の制限等」条項を新設
第10条の2 取引の制限等
1. 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規約にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
2. 当行は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者に対し、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって届出を求めることがあります。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規約にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
3. 第1項の確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情に照らして、この預金がマネーロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると認められる場合には、当行は、入金、振込、払戻し等の本規約にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
4. 第1項から第3項までの定めにより取引が制限された場合であっても、預金者の説明等によりマネーロンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められるときは、当行は速やかに当該取引の制限を解除するものとします。
2019年10月の改定内容を踏まえた新旧対照表・SMBC信託銀行取引規約集については、改定日の1カ月以上前に改めて弊行のウェブサイトにてお知らせいたします。
現行の取引規約集については、以下をご覧ください。
SMBC信託銀行規約集