経過措置期間終了に伴うお知らせ

マイナンバー制度開始(2016(平成28)年1月1日)前に弊行とのお取引を開始された、以下に該当するお客さまについては、2022年(令和4)年以降に発生した最初の金銭等の支払等の時までにマイナンバーの届出をすることができる経過措置が講じられています。そのため、経過措置期間終了までにお届けをいただいていなかったお客さまに関しましては、引き続き届出をお願いしております。
なお、マイナンバー制度開始(2016(平成28)年1月1日)以降にお取引を開始され、マイナンバーを届出いただいていないお客さまにつきましても、引き続きマイナンバーの届出にご協力いただきますようお願い申し上げます。

  • 弊行へのマイナンバーのお届出方法は、こちらよりご確認ください。
  • プライベートバンキングのお客さまについては、営業担当者までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

海外被仕向送金(海外からSMBC信託銀行への送金)の個人・法人のお客さま

2015(平成27)年12月末までに預金口座を開設されたお客さま(個人・法人)

2021(令和3)年12月末までは、マイナンバーの届出がない場合であっても、海外からご資金が到着しましたら、お客さまの口座に入金いたしましたが、
今後、2022(令和4)年1月以降は、事前にマイナンバーの届出が必要となりますので、経過措置期間終了までにお届けをいただいていなかったお客さまに関しましては、引き続き届出をお願いしております。

海外仕向送金(SMBC信託銀行から海外への送金)の個人・法人のお客さま

2015(平成27)年12月末までに預金口座を開設されたお客さま(個人・法人)

2021(令和3)年12月末までは、マイナンバーの届出がない場合であっても、海外へのご送金のお手続きを承っておりましたが、
今後、2022(令和4)年1月以降は、海外にある送金先をご登録いただく場合および海外へご送金の場合、お手続きの際にマイナンバーの届出が必要となりますので、経過措置期間終了までにお届けをいただいていなかったお客さまに関しましては、引き続き届出をお願いしております。

投資信託(特定・一般)の口座を保有する個人・法人のお客さま

2015(平成27)年12月末までに投資信託の口座を開設されたお客さま

経過措置期間終了までにお届けをいただいていなかったお客さまに関しましては、引き続き届出をお願いしております。

  • 投資信託以外の信託のお取引については、法令上の6年間の経過措置の適用はありません。お取引の際に、マイナンバーの届出が必要です。

定期預金等の口座を保有する法人のお客さま

2015(平成27)年12月末までに定期預金等の口座を開設されたお客さま

経過措置期間終了までにお届けをいただいていなかったお客さまに関しましては、引き続き届出をお願いしております。

なお、金融商品仲介をご利用のお客さまは、別途SMBC日興証券(株)よりマイナンバーの届出をご依頼しております。

預貯金口座付番制度についてのお知らせ

2018(平成30)年1月に、マイナンバー制度の改正が行われ、マイナンバーを預貯金口座に紐づける預貯金口座付番制度が開始しました。
弊行でも、2018(平成30)年1月より、個人のお客さまに対して預金口座の新規開設時、また氏名・住所変更のお届出時等にマイナンバーの届出をご依頼させていただいておりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。

経過措置期間終了、預貯金口座付番制度についてのお問合せは、店頭またはプレスティアホン バンキングへ 0120-110-330(24時間365日受付)