生前贈与で相続財産そのものを減らす

相続税は資産の相続税評価額が大きくなるほどその負担も大きくなります。生前贈与を進めることで相続税負担を減らすことができます。

相続税→相続税+生前贈与
相続税の速算表(平成27年1月以降)
取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
  • 法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額となります。

生前贈与の具体例:贈与税の暦年課税を活用

たとえば、贈与税の基礎控除額(110万円)にこだわらず、最低税率(10%)が適用される最高額の「310万円」を贈与します。
贈与財産310万円から贈与税20万円が差し引かれ、290万円の資金がのこります。

贈与をしない場合

相続財産:2億円 相続税:4,860万円

納付税額:4,860万円

父から長男に15年間、
毎年310万円を贈与した場合

財産:2億円 相続財産:1億5,350万円 贈与財産:4,650万円 相続税:3,000万円 贈与税:300万円

贈与財産合計 年310万円×15年=4,650万円
贈与税合計 年20万円×15年=300万円
贈与税支払後の贈与財産 4,350万円

納付税額:3,300万円

「贈与をしない場合」と「毎年310万円を贈与した場合」の納付税額の差額:1,560万円

  • 相続税額は、相続人子1人が遺産を取得し、相続開始前7年以内の贈与はなく、税額控除の適用はないと仮定した場合。
  • ほかの所得にかかる税金等は考慮していません。
  • 平成27年1月1日以降の相続もしくは贈与に適用される税率に基づき試算しています。
贈与税の速算表
直系尊属から
受けた贈与
(18歳以上)
左記以外
贈与財産 税率 控除額 税率 控除額
110万円超~
310万円以下
10% 0万円 10% 0万円
310万円超~
410万円以下
15% 10万円 15% 10万円
410万円超~
510万円以下
20% 25万円
510万円超~
710万円以下
20% 30万円 30% 65万円
710万円超~
1,110万円以下
30% 90万円 40% 125万円
1,110万円超~
1,610万円以下
40% 190万円 45% 175万円
1,610万円超~
3,110万円以下
45% 265万円 50% 250万円
3,110万円超~
4,610万円以下
50% 415万円 55% 400万円
4,610万円超 55% 640万円

計算方法:(贈与財産 - 基礎控除額110万円 )× 税率 - 速算控除額 = 贈与税額

  • 贈与税は受贈者(贈与を受けた方)が支払います。
  • 贈与税は受贈者が1年間(1月1日~12月31日)に110万円超の贈与を受けた場合にかかります。

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