相続財産を圧縮するには?

相続税にかかる負担をなるべく軽くするために、相続財産を圧縮しましょう。
主な相続財産圧縮方法は、相続税の評価額を踏まえた資産構成にすることと、生前贈与で相続財産そのものを減らすことです。

効率的な資産の組み換え

相続税の評価額を踏まえ、相続財産の評価を圧縮する資産の組み換えを検討しましょう。たとえば現金や預貯金を不動産に換えて相続すれば税務上の評価額を圧縮できます。

  • 現金や預貯金の一部をマンションや宅地等に換える
    相続税評価額の見直しにより、居住用の区分所有財産(いわゆるマンション)の相続税評価額が、市場価格理論値の60%未満となっているもの(評価乖離率が1.67 倍を超えるもの)については市場価格理論値の60%となるよう評価額が増額されます。また、相続税評価額が市場価格理論値の100%超となっているものについては市場価格理論値の100%となるよう評価額が減額されます。
  • 宅地に賃貸アパートを建てて貸家建付地にする

居住用や事業用の宅地等を相続し、一定要件を満たした場合には相続税評価額が50~80%減額できる「小規模宅地等の減額の特例」の適用が受けられます。

小規模宅地等の減額の特例

被相続人の居住用、事業用宅地等は一定の要件の下、相続税評価額を50~80%減額できます。

小規模宅地等の減額の特例の概要
相続開始の直前における
宅地等の利用区分
要件 限度面積 減額される
割合
被相続人等の事業用に
供されていた宅地等
貸付事業以外の事業用の宅地等 ① 特定事業用宅地等に
該当する宅地等
400m2 80%
貸付事業用の宅地等
一定の法人に貸し付けられ、
その法人の事業(貸付事業
を除きます。)
用の宅地等
② 特定同族会社事業用
宅地等に該当する宅地等
400m2 80%
③ 貸付事業用宅地等に
該当する宅地等
200m2 50%
一定の法人に貸し付けられ、
その法人の貸付事業用
宅地等
④ 貸付事業用宅地等に
該当する宅地等
200m2 50%
被相続人等の貸付事業用の
宅地等
⑤ 貸付事業用宅地等に
該当する宅地等
200m2 50%
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 ⑥ 特定居住用宅地等に
該当する宅地等
330m2 80%

たとえば、被相続人の居住用の宅地を配偶者が取得した場合、宅地の価額は330m2までの部分について評価額の80%が減額されます。

  • 相続開始前3年以内の新たな事業用、または貸付事業用については原則として特例の適用がありません。
  • 併用する場合は限度面積の調整が必要です。

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