投資信託関連約款の改定について
2016年1月
お客様各位
平素はSMBC信託銀行に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
2015年11月下旬より設けておりました下記約款改定の異議申立については、2015年12月24日をもって終了しましたが、異議が過半数に達しなかったため2016年1月1日付で改定を行いました。
1.対象の約款
- 投資信託の取引にかかる一般規約
- 累積投資約款
- 特定口座に係る上場株式等保管委託約款
- 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
2.主な改定の理由および内容
- [1]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)施行に伴う税法改正によるもの
2016年1月より投資信託総合口座・特定口座の開設時や住所等の変更時に氏名、生年月日、マイナンバー(個人番号)及び住所がご確認できる本人確認書類等のご提出が必要となりました。
なお、2015年12月31日以前に投資信託総合口座・特定口座をご開設いただいているお客様については、以下のような対応になります。
(1)住所等変更時
2016年1月より氏名、生年月日、マイナンバー(個人番号)、及び住所等の確認ができる本人確認書類等のご提出が必要です。
(2)上記(1)以外の通常のお取引時
2019年1月1日までに氏名、生年月日、マイナンバー(個人番号)、及び住所等の確認ができる本人確認書類等のご提出が必要です。2019年以降、マイナンバーをご提出いただいていないとお取引できない場合がございますので、ご注意ください。
※マイナンバー制度の詳細については、全国銀行協会のホームページ
にてご確認ください。
- [2]公募公社債投資信託の税制変更によるもの
公募公社債投資信託の売買益(償還益含む)が申告分離課税の課税対象になることにともない、特定口座にて管理できるようになりました。
※今後、税制改正等にともない上記内容が変更となる可能性がありますのでご留意ください。
※税制の詳細につきましてはお近くの税務署もしくは税理士等の専門家にご相談ください。
ご不明点等がございましたら、SMBC信託銀行プレスティア各支店・出張所またはプレスティアホン インベストメント(0120-322-522)までお問い合わせください。
新約款については、以下をご覧ください
SMBC信託銀行規約集
今後ともSMBC信託銀行をご愛顧いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
お問合せは各支店・出張所、またはプレスティアホン インベストメントへ。
0120-322-522
SMBC信託銀行
プレスティア事業部門