円普通預金口座取引
当行は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
- 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利息の支払に係るものを除きます。)
- 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
-
預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本号において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
- 預金者等からの残高の確認があったこと(当行が把握できる方法に限ります。)
- 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が把握できる方法に限ります。)
- 預金者等からこの預金について借入金の返済に利用する旨の申し出があったこと(当行が把握できる方法に限ります。)
-
預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと
- (a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
- (b)この預金の種別
- (c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
- (d)この預金の名義人の氏名または名称
- (e)この預金の元本の額
- プレスティアマルチマネー口座取引規約にもとづく他の円貨の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
米ドル普通預金口座取引
当行は、この預金について、以下の事由を異動事由として取扱います。
- 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利息の支払に係るものを除きます。)
- 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
- 預金者等からの残高の確認があったこと(当行が把握できる方法に限ります。)
- 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が把握できる方法に限ります。)
- 預金者等からこの預金について借入金の返済に利用する旨の申し出があったこと(当行が把握できる方法に限ります。)
-
預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと
- (a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
- (b)この預金の種別
- (c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
- (d)この預金の名義人の氏名または名称
- (e)この預金の元本の額
プレスティアマルチマネー口座取引
-
当行は、この預金取引のうち円貨の預金について、以下の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱います。
- (1)引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利息の支払に係るものを除きます。)
- (2)手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
-
(3)
預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本号において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
- (4)預金者等からの残高の確認があったこと(当行が把握できる方法に限ります。)
- (5)預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が把握できる方法に限ります。)
- (6)預金者等からこの預金について借入金の返済に利用する旨の申し出があったこと(当行が把握できる方法に限ります。)
-
(7)
預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと
- (a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
- (b)この預金の種別
- (c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
- (d)この預金の名義人の氏名または名称
- (e)この預金の元本の額
- (8)この預金取引における円貨の預金あるいは円普通預金口座取引規約にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
- 当行は、この預金取引のうち休眠預金等活用法の適用対象とならない預金の異動について、前項(ただし第3号を除く)を準用するものとします。
当座預金口座取引
当行は、この預金について、以下の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱います。
- 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利息の支払に係るものを除きます。)
- 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
-
預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
- 預金者等からの残高の確認があったこと(当行が把握できる方法に限ります。)
- 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が把握できる方法に限ります。)
- 預金者等からこの預金について借入金の返済に利用する旨の申し出があったこと(当行が把握できる方法に限ります。)
-
預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと
- (a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
- (b)この預金の種別
- (c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
- (d)この預金の名義人の氏名または名称
- (e)この預金の元本の額