あなたの資産を、そのままご家族へ。
面倒な手続き不要の
「スマート相続口座」でスムーズに。

「スマート相続口座」は、現在お使いの口座をスマートな手続きでご家族へ引継ぐことができるサービスです。
長い人生を豊かに過ごすための資産運用と、次世代に残すためのスムーズな相続手続き、両方を可能にすることができます。

〈サービス概要図〉
お客さま(贈与者) SMBC信託銀行 プレスティア口座 円預金 外貨預金 合同運用指定金銭信託 その他預金 投資信託 入出金、資産の入替え自由 相続発生 配偶者50% 第一子25% 第二子25% 予め定めた比率で分配 相続手続きが極めて簡単 お客さま(贈与者) SMBC信託銀行 プレスティア口座 円預金 外貨預金 合同運用指定金銭信託 その他預金 投資信託 入出金、資産の入替え自由 相続発生 配偶者50% 第一子25% 第二子25% 予め定めた比率で分配 相続手続きが極めて簡単

スマート相続口座のポイント

  1. ポイント1

    ご契約時や相続時に、面倒な書類が不要お手続きもスムーズに。

  2. ポイント2

    電子契約によるスピーディな手続きが可能。

  3. ポイント3

    ご契約後でも、口座の入出金や、資産の入替えが自由。

さらに

手数料が
最大優遇時無料

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口座内の保有資産額に応じて、手数料が最大優遇時無料となります。詳細はこちら

ポイント1 口座内の資産の引継ぎに面倒な書類や遺言書不要。お手続きもスムーズに。

口座内の資産引継ぎに…

面倒な書類や、遺言書の作成不要

お客さま(贈与者)とお受取人(受贈者)にSMBC信託銀行所定の契約書へ必要事項を記入していただくことで、簡単にお手続きができます。

〈通常の相続手続きとの必要書類の違い〉
スマート相続口座※ 通常の相続手続き
ご契約時 相続時
遺言書の作成・検認または、遺産分割協議書作成 不要 不要 必要
死亡証明書・除籍謄本 - 必要 必要
お受取人(受贈者)の戸籍謄本等 不要 不要 必要
印鑑証明書 不要 必要 必要
相続手続依頼書 - 必要 必要
  • 口座内の資産のお受取については、お受取人(受贈者)の口座開設が必要です。

お受取人(受贈者)と受取割合を指定していただくだけで

ご契約時

お客さま(贈与者)とお受取人(受贈者)の続柄を確認する戸籍謄本等の書類の提出が不要。

相続発生時

名義書換に通常必要な、遺産分割協議書戸籍謄本等の書類の提出が不要。

お客さま(贈与者) 遺産分割協議書、戸籍謄本、面倒な手続き不要 ご家族へ対象口座の資産をスムーズに引き継ぎ お受取人(受贈者) お客さま(贈与者) 遺産分割協議書、戸籍謄本、面倒な手続き不要 ご家族へ対象口座の資産をスムーズに引き継ぎ お受取人(受贈者)

SMBC信託銀行に口座をお持ちでないお受取人(受贈者)は口座の開設が必要です。

ポイント2 電子契約でスピーディに手続き。

電子契約システム上で手続きが完結。スピーディな契約締結を実現。

贈与者が受贈者並びにSMBC信託銀行との間で交わされる「贈与契約書兼資産承継契約書」をご締結の際は、SMBCクラウドサイン社が提供する電子契約での手続きをご選択いただくことができます
この場合、SMBC信託銀行より電子メールで契約書を送付いたします。

  • 書面での契約も可能です。
  • 電子契約システム上で契約手続きが完結し、お受取人(受贈者)は書面を用いての署名・捺印が不要。
  • お受取人(受贈者)が複数いる場合や、離れて暮らす場合に、郵送の手間や費用が不要。
お客さま(贈与者) 契約書 店頭・対面 SMBCクラウドサインによる電子契約 SMBC信託銀行 電子メール お客さま(贈与者) 配偶者 第一子 第二子 契約成立 お客さま(贈与者) 契約書 店頭・対面 SMBCクラウドサインによる電子契約 SMBC信託銀行 電子メール お客さま(贈与者) 配偶者 第一子 第二子 契約成立

契約書のご提出を受けた後、お客さま(贈与者)宛に契約内容の再確認の為、再度、電子契約システムで契約書を送付させていただきます。

電子契約に必要なアクセスコード(ログイン時のパスワード)はお客さま(贈与者)からお受取人(受贈者)にお伝えいただきます。

「SMBCクラウドサイン株式会社」について

2019年10月1日株式会社三井住友フィナンシャルグループと、弁護士ドットコム株式会社の合弁会社として設立。
契約プロセスをデジタル化するサービスを提供しています。

SMBCクラウドサイン

ポイント3 ご契約後でも、口座の入出金や資産の入替えは自由に行えます。

相続発生時の残高をもとに資産を引継ぎ

相続発生前は、口座の入出金や、資産の入替えを自由に行うことができます。相続発生時には、受取割合に応じて資産を引継ぎます。

預金口座、投資信託口座それぞれにお受取人(受贈者)を指定可能

お受取人(受贈者)を、預金口座と投資信託口座の両方に指定しておくことも、片方のみに指定しておくこともできます。預金口座と投資信託とで、受取割合を変えることもできます。

お客さま(贈与者) 贈与契約締結 お受取人(受贈者) 相続発生時、予め定めた比率で分配(対象は1人でも可能)。お受取人(受贈者)や受取割合をそれぞれ分けて設定することが可能。 預金口座 配偶者60% 第一子20% 第二子20% 投資信託口座 配偶者0% 第一子50% 第二子50% 投資信託口座はお受取人(受贈者)などを設定しないことも可能。 お客さま(贈与者) 贈与契約締結 お受取人(受贈者) 相続発生時、予め定めた比率で分配(対象は1人でも可能)。お受取人(受贈者)や受取割合をそれぞれ分けて設定することが可能。 預金口座 配偶者60% 第一子20% 第二子20% 投資信託口座 配偶者0% 第一子50% 第二子50% 投資信託口座はお受取人(受贈者)などを設定しないことも可能。

金融商品仲介の商品および保険商品は、承継資産の対象外となります。

ご契約期間中にお受取人(受贈者)の変更や、承継割合の変更ができます。

お問合せは各支店またはお電話で

支店でご相談

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サービス概要資料はこちら スマート相続口座パンフレット

  • 投資信託を承継する場合、投資信託口座の開設が別途必要となります。

手数料が最大優遇時無料

スマート相続口座では2種類の優遇プランをご用意しています。

優遇プランⅠ

契約書ご記入日において、お客さま(贈与者)の対象資産残高が以下条件を満たす場合、基本手数料330,000円(税込)が無料または半額となります。

〈手数料優遇条件〉
手数料 保有資産残高
無料 外貨預金および投資信託の合計額が1,000万円相当額以上
165,000円(税込) 外貨預金および投資信託の合計額が500万円相当額以上
  • 外貨建て資産は、当行所定TTBレートを用いて円貨に換算します。
  • 外貨預金とは、プレスティア マルチマネー口座外貨普通預金、米ドル普通預金、外貨定期預金、ステップアップ定期預金、プレミアム・デポジット<為替オプション付仕組預金>(円投資型を除く)の総額になります。

優遇プランⅡ

お受取人(受贈者)から贈与者をご紹介いただき、契約書ご記入日において、当行の預入れ総額が以下条件を満たす場合、基本手数料330,000円(税込)が無料となります。

〈手数料優遇条件〉
手数料 条件
無料 贈与者の新規口座開設、および贈与者の1,000万円相当額以上のお預入れ総額
  • 外貨建て資産は、当行所定TTBレートを用いて円貨に換算します。
  • 原則として贈与者の新規口座開設のきっかけが本商品を知ったことであれば、本プランを適用します。
  • 本商品を知る前に当行の口座をお持ちであることが明らかな場合は、当プランは適用されません。

相続開始時のお手続きについて

お客さま(贈与者)の相続が開始した際、口座内の資産を当行所定の手続きの後、お受取人(受贈者)の口座に移管いたします。そのため、お受取人(受贈者)はSMBC信託銀行での預金口座開設および投資信託口座(投資信託も承継対象の場合)の開設が必要となります。

お客さま(贈与者)の相続が開始した場合、お受取人(受贈者)からSMBC信託銀行へご連絡ください。
必要書類をご提出いただいた後、「本契約書」に基づきご指定の口座へ対象の資産を移管いたします。

ご留意事項

「遺留分」について

遺留分侵害の状態では、お受取人(受贈者)に移管手続きを行うことができません。

〈相続人と遺留分) 相続人:遺留分 配偶者と子:配偶者1/4 子1/4 配偶者と父母※1:配偶者1/3 父母1/6 配偶者と兄弟姉妹※2:配偶者1/2 配偶者のみ:配偶者1/2 子のみ:1/2 父母のみ:父母1/3 兄弟姉妹のみ:- ※1 子・孫がいない場合 ※2 子・孫・父母・祖父母がいない場合 〈相続人と遺留分) 相続人:遺留分 配偶者と子:配偶者1/4 子1/4 配偶者と父母※1:配偶者1/3 父母1/6 配偶者と兄弟姉妹※2:配偶者1/2 配偶者のみ:配偶者1/2 子のみ:1/2 父母のみ:父母1/3 兄弟姉妹のみ:- ※1 子・孫がいない場合 ※2 子・孫・父母・祖父母がいない場合
  • 「遺留分」とは、一定範囲の相続人が当然取得できるものとして、民法が定めている最低限度の相続分をいいます。
  • 契約締結に関しては、お受取人(受贈者)以外の他の相続人の遺留分を侵害しないことをご確認の上、お申込みいただきます。
  • 「遺留分」を侵害した場合、その侵害された部分について、その相続人からの請求(遺留分侵害額の請求)があった場合、SMBC信託銀行は所定の確定判決等の書面が提示されるまで移管手続きは行いません。
  • ご契約後、口座への入出金や、運用商品の価格変動により、遺留分侵害が生じる可能性があります。その場合は、相続時に遺留分侵害額の請求が行われないよう対応をお願いいたします。

資産承継契約概要

資産承継契約にかかる手数料

  • 資産承継契約の付加にかかり、当行所定の手数料をいただきます。
  • お客さまは当行所定の手数料33万円(税込)を当行にお支払いいただきます。ただし、口座内の保有資産の状況に応じて、手数料の優遇プランを適用いたします。手数料優遇プランの詳しい内容については、こちらをご確認ください。
  • 資産承継契約または贈与契約が解除、撤回または放棄された場合にも、当行は当該手数料をお客さまに返還しません。

資産承継契約の失効・解約事由

  • お客さまの死亡以外の事由により対象口座を解約し、当行の口座を保有しなくなった場合には、資産承継契約は終了します。
  • お客さまから「資産承継契約解除依頼書兼贈与契約解除合意書」の提出があった場合、当行が当該書面を確認した時に、資産承継契約は解除されます。
  • 本契約の関係者が反社会的勢力等であることが判明した場合、当行はお客さまに通知書を発信することにより資産承継契約を解除することができます。
  • 資産承継契約が失効・解除となった場合、お客さまに相続が開始した際の対象口座の資産の移管手続きは、当行の通常の相続手続きにより行います。

贈与契約の撤回・解除、受取人・受取割合の変更の際のお手続き

お客さまが贈与契約を解除・撤回(贈与契約に抵触する遺言等を作成する場合を含みます。)し、またはお受取人もしくは受取割合を変更する場合には、以下のお手続きが必要です。

  1. 贈与契約の解除・撤回
    • 原則、お客さまとお受取人全員の合意により贈与契約を解除のうえ、当行所定の「資産承継契約解除依頼書兼贈与契約解除合意書」をご提出ください。
    • 上記書面のご提出を受けた場合、当行は資産承継契約の解除についてお受取人へ通知します。
  2. 受取人・受取割合の変更

    お受取人の変更、受取割合の変更を行う場合、一旦、贈与契約を解除し、上記1記載の書面をご提出いただいたうえで、新たに「贈与契約書兼資産承継契約書」をご提出いただきます。

お客さま(贈与者)の相続が開始した時のお受取人による手続き

  • お受取人によるご請求手続きに必要な書類等は以下の通りです。
    1. お客さまの死亡を証明する書類(死亡診断書・除籍謄本等)
    2. 当行所定の書面(受贈者確認書)
    3. その他、当行所定の相続手続きに必要な書類(相続手続依頼書、印鑑証明書等)
  • 当行は、必要書類を確認したうえで、お受取人の口座に対象口座の資産を移管します。
  • お受取人に移管手続きするまでの間に、以下の事項が生じた時、当行はお受取人およびその他の方に対し、移管手続きを拒むことができ、当行は遅延損害金その他の責任は負いません。
    1. 当行がお受取人の権利について争い(遺留分侵害額の請求を受けたことを含みます。)があることを知った場合、当該争いのある当事者間の合意または確定判決等が必要となります。
    2. 当行が「受贈者確認書」の内容に疑義があると判断した場合、相続人全員の同意が必要となります。
  • 当行がお受取人の口座に移管した後に、遺言の存在が明らかになるなどして贈与契約が無効と判明した場合、またはお受取人が遺留分侵害額の請求を受けたことを当行が知った場合等であっても、お受取人またはお客さまの相続人、受遺者その他の者が受けた損害等について、当行は責任を負いません。
  • お受取を放棄する場合、受贈の権利放棄にかかる当行所定の書面をご提出いただきます。

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  • 投資信託を承継する場合、投資信託口座の開設が別途必要となります。