口座の不正利用に関して
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              口座の売買はもちろん、譲渡・譲受・賃借や、第三者に利用させたりすることは犯罪(※)です。
 売り渡した側が、口座が犯罪に利用されることを知らなくとも、処罰される場合があります。
 さらに将来にわたって当行に限らず、他金融機関での口座開設が困難になる可能性があります。
 - (※)犯罪収益移転防止法違反:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
 
- 特殊詐欺等の不正送金防止の観点から、暗号資産交換業者等への振込において、口座名義人と異なる名義に変更して振込される場合は、取引を制限させていただく場合があります。
口座不正利用の被害に遭わないために
- 銀行口座の売買・譲渡は絶対に行わないでください。キャッシュカードを貸すなど、第三者に利用させることも厳に慎んでください。
- 口座をご利用されなくなった場合(外国籍の方はご帰国の際等)には、ご解約をお願いします。



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