第1条 電子交付
電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当行ホームページまたは当行ホームページ内お取引用サイト、プレスティア オンライン/プレスティア モバイル(ユーザーID、パスワード等の入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下も同様とします。)にそれらの事項を記録し、PDF形式のファイルもしくは当行が別途定める形式で、お客様にダウンロードまたは閲覧していただくことをもって書面交付に代える交付方法、お客様の登録メールアドレスへそれらの事項を記載したPDF形式のファイルを配信し記録することをもって書面交付に代える交付方法をいいます。
第1条の2 反社会勢力との取引拒絶
この電子交付は、第7条第2項各号のいずれにも該当しない場合に依頼することができ、第7条第2項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの電子交付依頼をお断りするとともに、当該お客様への電子交付サービスを制限もしくは停止できるものとします。
第2条 対象書面
- 当行が電子交付により提供する書面は、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面、および当行が提供するその他の報告書等のうち、当行が定め、当行ホームページ上に掲げる書面とします。なお、当行が対象書面を追加する場合は、事前に当行ホームページで公表するものとし、これによりお客様から電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取り扱います。
- 前項の対象書面はすべて電子交付されます。対象書面の一部を紙媒体とすることはできません。
第3条 電子交付の承諾および申込
- お客様が電子交付を申込まれるとき、または書面交付を電子交付に変更されるときは、当行所定の方法により電子交付に同意し、本規程を承諾のうえ申込みいただく必要があります。電子交付および本規程に同意いただけないお客様は、プレスティアオンライン/プレスティア モバイル上等による対象書面の受領ができませんので、書面でお受取りください。
- お客様が電子交付に同意いただいている場合、お客様から特別なご請求がない限り、原則としてプレスティア オンライン/プレスティア モバイル上等に掲載される対象書面の郵送による交付はいたしません。紙媒体による対象書面の交付を希望される場合は、プレスティアホンインベストメントまで郵送による交付をご請求いただくか、SMBC信託銀行各支店までご来店ください。(一部書面を除く)
- 本サービスは、プレスティア オンライン取引規約に同意していただいたお客様にのみ提供いたします。
- 電子交付の登録手続きには一定の期間が必要であり、手続きが完了する前に、書面による交付が行われる場合があります。
第4条 当行の都合による対象書面の書面交付
お客様が電子交付を承諾された後でも、当行は、対象書面を紙媒体で交付することがあります。
第5条 電子交付の方法
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当行における書面の電磁的方法による提供方法として、次の各号に定める方法をとっています。PDFファイルでご覧頂く場合、お客様にはあらかじめアドビ社より配布されている「Acrobat Reader」の最新バージョンを使用することに同意していただきます。
- 当行の使用に係るコンピューターに備えられたファイルにPDF形式もしくはその他当行が別途定める形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供し、お客様の使用に係る端末もしくはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法
- 当行の使用に係るコンピューターに備えられたファイルにPDF形式もしくはその他当行が別途定める形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様に配信し、お客様の使用に係る端末もしくはお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法
- 当行の使用に係るコンピューターに備えられたお客様ファイルにPDF形式、または画像ファイルで記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法
- 前項第1号、第2号の電子交付を利用する場合には、対象書面を保存可能なお客様のパソコン内ハードディスクやスマートフォンのデバイスの空き容量が必要です。
- 電子交付された対象書面をプリンター等で出力することにより、書面の作成が可能です。
- プレスティア オンライン/プレスティア モバイル上で電子交付された対象書面は当該取引を最後に行った日より6年間、プレスティア オンライン/プレスティア モバイルに掲載されますので、いつでもご確認が可能です。ただし、当行の投資信託口座をすでに閉鎖されたお客様に係る対象書面については、当行が定める一部の書面を除き、特にお申し出のない限り、消去することにご同意されたものとみなします。
第6条 お取引明細書(兼取引残高報告書)の電子交付についての確認事項
<削除>
第7条 電子交付の中止・内容変更
- 当行は、合理的な理由がある場合には、お客様の承諾およびお客様への通知をすることなく、いつでも電子交付の中止・内容変更を行うことができるものとします。なお、法令の変更、監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合には、当行は一旦電子交付を停止し書面交付できるものとします。
- 次の各号の一にでも該当し、お客様からの電子交付依頼を受けることが不適切である場合には、当行はこの電子交付依頼を拒絶し、またはお客様に通知することによりこの電子交付契約を解約することができるものとします。なお、当行が通知によりこの電子交付契約を解約する際に、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した場合は、かかる通知が延着しまたは到達しなかったときでも、それがお客様の責めに帰すべき事由による場合には、通常到達すべき時に到達したものとして電子交付契約が解約されるものとします。
- お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- その他AからDに準ずる行為
- お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- 前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本電子交付契約を解約すべきと合理的に判断した場合、本電子交付契約は解約されます。
- 前項以外の場合でも、次に該当する場合には本電子交付契約は解約されたものとします。
- プレスティア オンラインもしくはプレスティア モバイルの利用を停止する旨のお申出があった場合
- プレスティア オンラインもしくはプレスティア モバイルにて登録されている代表口座が解約された場合
第8条 免責事項
- 当行は、利用者の依頼について、電話や端末等を通じて当行が依頼内容を受領した場合にのみ責任を負うものとします。通信機器・回線の故障、電話不通等通信手段の障害等により本サービスが遅延し、もしくは不能となった場合、または当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行に過失がある場合を除き当行は一切責任を負いません。
- 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴が行われたことにより利用者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行に過失がある場合を除き当行は一切責任を負いません。
- 当行および当行の関連会社(以下併せて「当行等」といいます。)は、アクセスサービスプロバイダーや閲覧ソフトにより本サービスが遅延し、もしくは提供不能となった場合、または当行等が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等に過失がある場合を除き一切責任を負いません。
- 当行等は、コンピュータウィルスおよびその関連の障害等により利用者にいかなる損失、損害、または諸費用等が発生しても、当行等に過失がある場合を除き一切責任を負いません。
- 本サービスの利用に関連していかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行等に過失がある場合を除き、当行等は一切責任を負いません。
- 当行が第7条第2項により電子交付契約を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、お客様がそれらを負担します。また、当行は、本条による解約によってお客様にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
第9条 規程の変更
この規程は、法令の変更その他必要が生じたときに改定することがあります。改定を行う旨及び改定後の規程の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。
以上、投資信託に係る書類の電磁的交付に関する規程は、2020年10月19日より適用します。