プレスティアの口座をお持ちのお客さま
海外赴任からの帰国で必要なプレスティアの手続き
海外赴任からの帰国で必要な
海外赴任から帰国されてからも、プレスティアのサービスをご利用いただくために、必要な手続きをご案内します。
1.マイナンバー(個人番号)の通知手続き
2016年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。マイナンバーは、住民票を有する全ての個人に付番される12桁の番号です。
住民票を転入した段階で付番対象となりますので、ご帰国後、マイナンバー(個人番号)の通知手続きをお願いします。
海外金融機関からの送金の受領や投資信託口座をお持ちのお客さまの住所変更などで、マイナンバーの通知手続きが必要です。
マイナンバー制度の詳細については、一般社団法人全国銀行協会のウェブサイトをご参照ください。
ご提出いただく本人確認書類等
以下1~3のいずれかの書類をご用意ください。
- 個人番号カード(両面)(郵送の場合、コピーをお送りください。)
- 個人番号通知カード*(郵送の場合、コピーをお送りください。現在の氏名・住所記載のものに限ります。)
- 住民票写しまたは住民票記載事項証明書(提示日6ヵ月以内に作成され、個人番号が記載された原本)*
- *2または3をご用意いただいた場合、追加で以下のいずれかの書類もご提出ください。(提示日において有効なもの。郵送の場合はコピーをお送りください。)
- A運転免許証(両面)
- B運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行のものに限る)(両面)
- Cパスポート(顔写真および住所記載のページ)*
- D在留カード(両面)
- E特別永住者証明書(両面)
- *2020年2月4日以降に申請されたパスポートは住所記入欄がないため、別途、住所記載の本人確認書類が必要です。
A~Eのいずれもお持ちでない場合に限り、以下の書類の中から2点(Iにつきましては上記3との兼用可)
- F健康保険証(名前、生年月日および現住所のページ)(郵送の場合、コピーをお送りください。)
- G年金手帳(郵送の場合、コピーをお送りください。)
- H印鑑証明書(掲示日6ヶ月以内に作成されたもの)
- I住民票写しまたは住民票記載事項証明書(掲示日6ヶ月以内に作成されたもの)
お手続き方法
マイナンバーの届出方法については、各種お手続きページをご覧ください。
2.海外から日本への住所変更
日本の住所が記載された、以下のご提出いただく本人確認書類のご用意ができましたら、新住所ならびに電話番号をご登録いただきますようお願いします。
旧住所宛へ郵送物が送付されてしまうことを防止する目的や、当行から重要なお知らせをご連絡させていただく場合がございますので、お早めにお手続きください。
ご提出いただく確認書類:投資信託口座をお持ちでない方
下記1~7のうち、いずれか1点をご用意ください。
- 運転免許証(両面)
- 運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行)(両面)
- 健康保険証(ご住所、生年月日およびお勤め先が入っているページ)(記載がない場合、お勤め先の情報は不要です)
- パスポート(顔写真、生年月日が記載されているページおよび所持人(住所記載)のページ計2ページを見開きでコピーしたもの)
- 個人番号カード(両面)
- 在留カード(両面)
- 特別永住者証明書(両面)
- *在留カードをお持ちのお客さまは在留カードをご用意してください。(在留期間・在留資格等を確認させていただきます)
ご提出いただく確認書類:投資信託口座をお持ちの方
以下1~3のいずれかの書類をご用意ください。
- 個人番号カード(両面)(郵送の場合、コピーをお送りください。)
- 個人番号通知カード*(郵送の場合、コピーをお送りください。現在の氏名・住所記載のものに限ります。)
- 住民票写しまたは住民票記載事項証明書(提示日6ヵ月以内に作成され、個人番号が記載された原本)*
- *2または3をご用意いただいた場合、追加で以下のいずれかの書類もご提出ください。(提示日において有効なもの。郵送の場合はコピーをお送りください。)
- A運転免許証(両面)
- B運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行のものに限る)(両面)
- Cパスポート(顔写真および住所記載のページ)*
- D在留カード(両面)
- E特別永住者証明書(両面)
- *2020年2月4日以降に申請されたパスポートは住所記入欄がないため、別途、住所記載の本人確認書類が必要です。
A~Eのいずれもお持ちでない場合に限り、以下の書類の中から2点(Iにつきましては上記3との兼用可)
- F健康保険証(名前、生年月日および現住所のページ)(郵送の場合、コピーをお送りください。)
- G年金手帳(郵送の場合、コピーをお送りください。)
- H印鑑証明書(掲示日6ヶ月以内に作成されたもの)
- I住民票写しまたは住民票記載事項証明書(掲示日6ヶ月以内に作成されたもの)
お手続き方法
海外から日本への住所変更方法については、各種お手続きページをご覧ください。ご質問にお答えいただくことで、お客さまにあったお手続き方法をご案内します。
3.海外金融機関から送金を受取る
海外の金融機関から外貨建て(取扱17通貨)でプレスティアの口座に送金いただくことができます。
送金をご依頼する銀行へ、必要事項をご記入いただいた「外国送金を受領する際の必要情報について」をご提示いただくと、送金指示がより明確になります。是非、ご利用ください。
ご注意ください
海外金融機関からの送金を受領される際、マイナンバーの通知手続きが必要です。
マイナンバーの通知手続きがお済みでないと、送金を受領できない可能性があります。
マイナンバー(個人番号)の通知手続き