団信は最大2億円まで保障、高額物件にも対応(一般団信)

SMBC信託銀行の団信(主契約)は、お借入れのローン残高を上限として、最大2億円まで保障します。高額物件のご購入の際にも安心です。

  • 告知日が2024年4月1日以降の保険契約が対象です。

「所定のがん」も1億円まで保障(がん団信*1

団信(主契約)にがん保障特約およびリビング・ニーズ特約を付帯していただくことにより(以下「がん団信」)、死亡や所定の高度障害状態だけでなく、所定のがんと医師により診断確定された場合*2や、余命が6ヶ月以内と判断された場合*3にも保障されます。

  • *1告知日が2024年4月1日以降の保険契約が対象です。がん保障特約とリビング・ニーズ特約はセットとなり、いずれか1つのみ付帯することはできません。がん団信をお申込みいただく場合、融資契約の適用利率に0.1%が上乗せされます。
  • *2ただし、以下の場合にはがん保険金支払いの対象になりません。
    • 責任開始日前に悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されていた場合
    • 責任開始日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と診断確定された場合
    • 上皮内がんの場合、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんの場合
  • *3余命の判断は、生命保険会社が指定する医師の診断に基づき、生命保険会社が行います。

団体信用生命保険について

団信の保険金保障によるイメージ

一般団信のみご加入の場合 ローン残高 2億円 1億円 一般団信 死亡・所定の高度障害状態に該当した場合、2億円を上限としローン残高を保障※1 支払事由発生 返済期間 がん団信のみご加入の場合 ローン残高 2億円 1億円 がん団信 死亡・所定の高度障害状態または所定のがんに該当した場合、1億円を上限としローン残高を保障※1 支払事由発生 返済期間 一般団信 + がん団信両方にご加入の場合※2 ローン残高 2億円 1億円 一般団信 がん団信 所定のがんに該当した場合、1億円を上限としローン残高を保障(1) また、死亡・所定の高度障害状態に該当した場合、総額2億円を上限としローン残高を保障(1 + 2)※1 支払事由発生 返済期間 ※1 保険金額は、ローンの返済に応じて変動(逓減)します。 ※2 一般団信とがん団信の両方をお申込みされる場合には、それぞれにローン契約を締結いただく必要があります。

一般団信のみご加入の場合 ローン残高 2億円 1億円 一般団信 死亡・所定の高度障害状態に該当した場合、2億円を上限としローン残高を保障※1 支払事由発生 返済期間 がん団信のみご加入の場合 ローン残高 2億円 1億円 がん団信 死亡・所定の高度障害状態または所定のがんに該当した場合、1億円を上限としローン残高を保障※1 支払事由発生 返済期間 一般団信 + がん団信両方にご加入の場合※2 ローン残高 2億円 1億円 一般団信 がん団信 所定のがんに該当した場合、1億円を上限としローン残高を保障(1) また、死亡・所定の高度障害状態に該当した場合、総額2億円を上限としローン残高を保障(1 + 2)※1 支払事由発生 返済期間 ※1 保険金額は、ローンの返済に応じて変動(逓減)します。 ※2 一般団信とがん団信の両方をお申込みされる場合には、それぞれにローン契約を締結いただく必要があります。

団信の加入について

団信にご加入いただける年齢は、原則18歳から72歳まで(がん団信は18歳から50歳まで)継続年齢は80歳の誕生日までです。
原則としてローンをご利用のお客さまは全員、団信にご加入をいただきます。がん団信は、適用利率に0.1%が上乗せされます(一般団信は適用利率の上乗せはありません)。
ただし健康状態等によってはご加入いただけない場合があります。

告知について

団信のご加入は団体信用生命保険インターネットサービス「ネットDe団信経由でお申込みください。お客さまの健康状態等について事前に告知いただきます。 「告知」とは、ありのままをお知らせいただくことをいい、もし故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合、「告知義務違反」となり保険契約が解除され、保険金が支払われない(=債務が弁済されない)ことがありますのでご注意ください。

  • 当行からご案内するユーザーID、パスワードをお持ちの方のみご利用いただけます。

保険料について

一般団信にかかる保険料は、SMBC信託銀行が負担いたします。

責任開始日(保険による保障が開始される日)

当行ローンの融資実行日(借入日)または生命保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い日が責任開始日となります。

保険金のお支払いについて

支払われる保険金 保険金が支払われる場合
主契約 死亡保険金 被保険者が死亡したとき
高度障害保険金 責任開始日以後の傷害または疾病により、被保険者が所定の高度障害状態に該当したとき
がん保障特約 がん保険金 「所定のがん」にかかり、医師により診断確定されたとき
ただし、以下の場合には保険金は支払われません。
  • 責任開始日前に悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されていた場合
  • 責任開始日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と診断確定された場合
  • 上皮内がんの場合、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんの場合
リビング・ニーズ特約 特約保険金 余命が6か月以内と判断されたとき
(余命の判断は、生命保険会社が指定する医師の診断に基づき、生命保険会社が行います)

「高度障害保険金の支払対象となる所定の高度障害状態」は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。

保険金が支払われない場合

  1. 保険期間中に所定の要件に該当しないとき
  2. 責任開始日から1年以内に自殺したとき
  3. 告知義務違反により保険契約が解除されたとき
  4. 被保険者の故意により所定の障害状態になったとき
  5. 責任開始日前の傷害または疾病により所定の障害状態となったとき
  6. 戦争・その他の変乱により死亡または所定の障害状態となったとき
  7. 保険契約についての保険契約者または被保険者の詐欺行為により取消しとなったとき
  8. 保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的があったとき
  9. 保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をした場合や暴力団関係者、その他の反社会勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除されたとき

引受生命保険会社(幹事)

第一生命保険株式会社

(登)C23E6285(2023.12.21)

本ページの内容はSMBC信託銀行が保険契約者として、当行ローンをご利用になる方のために保険制度の概要を掲載しています。いわゆる保険募集のための説明ではありません。
保険金のお支払いには制限がございます。このページは商品の概要を記載したものであり、ご契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。生命保険のお申込みにあたっては、所定の「団体信用生命保険重要事項に関するご説明(契約概要・注意喚起情報)」を必ずお読みいただき、詳細をご確認ください。

団体信用生命保険のお申込み

お手続きの流れ

STEP 1

ローンのお申込み

STEP 2

ユーザーID、パスワードのご連絡

ローンのお申込み以降、担当者から「ユーザーID」と「パスワード」をお知らせします。

STEP 3

団信のお申込み

「お申込みはこちら」からお進みいただき、団信をお申込みください。
案内に沿って、告知の手続きをお願いいたします。

お申込みはこちら

ネットDe団信

※「第一生命保険株式会社」のページへ移動します。

  • 必ず、ローンのお借入をするご本人様が申込手続きを行ってください。
  • 当行からご案内するユーザーID、パスワードをご入力ください。
  • 借入金額が5,000万円超となる場合、別途生命保険会社所定の健康診断結果証明書のご提出が必要です。
  • 健康診断結果証明書は、告知完了後に上記サイト内からダウンロードいただけます。
    書類提出のご案内メールに記載されているURLからアップロードいただくか、宛名ラベル・送付状を印刷し、封筒をご用意のうえ、第一生命保険株式会社宛てに郵送をお願いいたします。