団体信用生命保険<障害特約付>とは

SMBC信託銀行で住宅ローン・その他不動産担保ローンをご利用になる場合、「団体信用生命保険(通称:団信)」にご加入いただくこととなります。団信は、ローンをご利用しているお客さまに万一のこと*1があった場合、保険会社が当行に保険金を支払い、お客さまのローン残高の返済に充当されます*2*3ので、ご本人にはもちろん、ご家族にも安心の保険制度です。

  • *1団信にご加入いただいているお客さまが死亡されたとき、または保険会社所定の高度障害の状態になられたときに保険会社からSMBC信託銀行に保険金が支払われ、その保険金をローンの返済に充当する仕組みの団体保険です。
  • *2保険金による補償は、団体信用生命保険は最大2億円*4(うち、障害特約は最大1億円まで)、かつローン残高が限度額となります。
  • *3保険契約者は当行となり、ご加入されるお客さまのことを「被保険者(=主債務者)」といいます。保険事故による保険金のお支払事由は当該被保険者によるものとします。
  • *4告知日が2020年4月1日以降のご契約が対象です。

障害特約付

この保険には、障害特約が付加されています。被保険者が障害や疾病など、保険会社所定の障害状態によりローンの返済が困難になった場合にも、保険金がSMBC信託銀行に支払われ、ローンのご返済に充当される、団信専用の特約です。

  • 障害特約の保険金による補償は最大1億円までかつローン残高が限度額となります。

保険金の上限 団体信用生命保険は2億円*4 障害特約は1億円、かつローン残高まで ローン残高 保険事故 返済期間 保険金が充当されます

団信の保険金補償によるイメージ

  • *4告知日が2020年4月1日以降のご契約が対象です。

加入時の健康診断不要(ローン契約金額5,000万円まで)

保険のご加入にあたってはローン契約金額が5,000万円までなら原則として医師の診査や診断書の提出は不要で、保険会社所定の「団体信用生命保険(障害特約付)申込書兼告知書」のご提出のみで可能です。

  • 5,000万円を超えるご融資または告知事項がある場合には保険会社所定の健康診断書の提出が必要です。

ご注意

正しく告知されない場合のデメリット

団信のご加入は「団体信用生命保険(障害特約付)申込書兼告知書」をご提出いただき、お客さまの健康状態等について事前に告知いただきます。「告知」とは、ありのままをお知らせいただくことをいい、もし故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合、「告知義務違反」となり保険契約が解除され、保険金が支払われない(=債務が弁済されない)ことがありますのでご注意ください。

保険料について

団信の保険契約についての保険料は障害特約保険部分も含めSMBC信託銀行が負担いたします。

責任開始日(保険による保障が開始される日)

当行ローンの融資実行日(借入日)または保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い日が責任開始日となります。

保険金のお支払いについて

保障名 保険金をお支払いする場合の保険事故
主契約部分 死亡保険金 被保険者の方が保障期間中に死亡されたとき
高度障害保険金 被保険者の方が保障開始日以後に発生した障害または疾病により、保障期間中に所定の高度障害状態になられたとき
特約部分 障害保険金 被保険者の方が保障開始以後に発生した傷害または疾病により、保障期間中に国民年金法に定める障害等級1級に該当する障害状態になられたとき(※1)
  • (※1)障害状態に該当しているときの国民年金法で判断します。なお、この特約の支払事由にかかわる法令等の改正があり、その改正がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。変更を行うときは、主務官庁の認可を得て定めた日から将来に向かって支払事由を変更します。

保険金が支払われない場合

  1. 責任開始日から1年以内に自殺したとき
  2. 告知義務違反により保険契約が解除されたとき
  3. 被保険者の故意により所定の障害状態になったとき
  4. 責任開始日前の傷害または疾病により所定の障害状態となったとき
  5. 戦争・その他の変乱により死亡または所定の障害状態となったとき
  6. 保険契約についての保険契約者または被保険者の詐欺行為により取消しとなったとき
  7. 保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的があったとき
  8. 保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をした場合や暴力団関係者、その他の反社会勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除されたとき

本ページの内容はSMBC信託銀行が保険契約者として、当行ローンをご利用になる方のために保険制度の概要を掲載しています。いわゆる保険募集のための説明ではありません。また、ご加入にあたっては必ず「団体信用生命保険(障害特約付)被保険者のしおり」をご確認いただき、保険金の対象となる保険事故の定義および保険金が支払われない場合等について必ずお読みいただき、内容をご確認ください。

引受保険会社(幹事)

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

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0120-004-847国内(通話料無料)

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