特定口座のしくみについて

  • 現行税制上、公募投資信託の取引は特定口座の損益通算の対象となります。また、お客さまの選択により公募投資信託の配当等(普通分配金)を源泉徴収ありの特定口座に受け入れることができます。その場合特定口座内で譲渡損失との損益通算が可能になります。

特定口座サービスをご利用の場合

一般口座のみをご利用の場合

  • 確定申告を行うと一定の損益通算や3年間の損失の繰越控除を行える場合があります。

1 「源泉徴収あり」の特定口座は、「配当受入れあり」か「配当受入れなし」のどちらかを選択する必要があります

「配当受入れあり」を選択された場合

特定口座内の公募投資信託の取引に関して、SMBC信託銀行が年間の譲渡損益の計算を行い、譲渡損失がある場合には、配当等(普通分配金)との損益通算を行います。SMBC信託銀行が源泉徴収税額を納付しますので、お客さまは原則として確定申告が不要です。

特定口座 配当受入れあり【損益通算】配当等(普通分配金)*:△△△円、譲渡益:+○○○円、譲渡損:-○○○円→特定口座内で損益通算

「配当受入れなし」を選択された場合

特定口座内の公募投資信託の取引に関して、SMBC信託銀行が年間の譲渡損益の計算を行い、源泉徴収税額を納付します。譲渡損失と配当等(普通分配金)を通算するには、お客さまご自身での確定申告が必要です。

特定口座 配当受入れなし【損益通算】譲渡益:+○○○円、譲渡損:-○○○円【配当等(普通分配金)*】△△△円→確定申告による損益通算

  • 当行の場合、源泉徴収ありの特定口座で損益通算の対象となる配当等(普通分配金)には、一般口座でのお受取り分も含まれます。
  • 特定口座では、公募投資信託の年間の譲渡損益計算が行われます。配当等(普通分配金)については、特定口座の有無にかかわらず源泉徴収が行われます。また、源泉徴収ありの特定口座において「配当受入れあり」を選択いただいた場合で、かつ譲渡損失がある場合には、配当等(普通分配金)との損益通算を行います。
  • 特定口座「源泉徴収あり」を選択された場合でも、他の金融機関にお持ちの特定口座等との損益通算等をご希望の場合、お客さまご自身で確定申告を行っていただく必要があります。

2 「源泉徴収あり」を選択した場合は、原則、確定申告不要となります

売却取引(償還を含む)の都度、年初から通算した譲渡損益(償還時に生じる譲渡損益を含む)を計算し、源泉徴収します。源泉徴収税額が過納となった場合は、年初からの源泉徴収税額を上限に、過納額をその都度お客さまへ還付します。また、「配当受入れあり」を選択いただいた場合で、かつ年末において譲渡損失がある場合には、配当等(普通分配金)との損益通算は年末に実施され、配当等(普通分配金)にかかる源泉徴収税額の過納分は年末に還付されます。

  • 実際に入金をご確認いただけるのは、翌年の第1営業日となります。

ご留意事項

  • 特定口座を通じた投資信託の取引が可能な商品は、現行税制上、公募株式投資信託および公募公社債投資信託に分類される公募投資信託のみとなります。
  • 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。法人のお客さまや米国税法上の米国人(米国市民、米国居住者、またはグリーンカード保有者)などのお客さまの特定口座開設はできませんのでご了承ください。また、非居住者および当行への届出住所が日本国外のお客さまについても同様となります(一部お申込みを受付できない場合がありますのでご了承ください)。
  • 特定口座を開設するためには、SMBC信託銀行に預金口座(円普通預金口座およびプレスティア マルチマネー口座)および、投資信託総合口座(一般口座)を開設されていることが必要です。特定口座のみの開設はできませんので、ご了承ください。なお、投資信託総合口座と特定口座は同一支店でのお取引となり、累積投資など投資に関する条件は同じになります。
  • 特定口座での譲渡損益の認識は受渡日を基準とします。したがって、1年の取引とは年初第1営業日が受渡日となるお取引から、年末最終営業日が受渡日となるお取引までとなります(譲渡損益の認識は約定日を基準といたしません)。
  • 特定口座における譲渡損失との損益通算の対象となる公募投資信託の配当等(普通分配金)の収益の認識は支払日を基準とします。
  • 特定口座開設後の公募投資信託のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。また、一部のお取引は当行所定の方法にて行っていただく場合があります。
  • 特定口座内の外貨建て公募外国投資信託の取得価額や譲渡損益、源泉徴収額は約定日時点の当行の定める為替レートにて円貨に換算し計算いたします。還付税額は円貨でお客さまの円普通預金口座へ入金いたします。
  • 投資信託のお取引によって発生した譲渡損益により、国民健康保険などの社会保険料や、市町村によっては社会福祉適用の収入基準(ベッド代補助や児童扶養手当等)に影響を与える可能性があります。
  • 投資信託の当行支店間の移管、他の金融機関への移管および他の金融機関からの移管はお取扱いできません。
  • 当行で複数の特定口座をお持ちいただくことはできません。
  • その他詳細につきましては、約款をご参照ください。
  • 税金に関する詳細・ご相談につきましては、お近くの税務署または税理士等にご確認・ご相談ください。

本資料は特定口座の説明資料としてSMBC信託銀行が作成したものであり、個別商品の勧誘資料ではありません。本資料の内容は、平成30年(2018年)7月時点の税制に基づいて作成しております。今後、税制変更に伴い内容が変更となる可能性がありますのでご留意ください。

投資信託を学ぶ

投資信託とは?
初心者の方にもわかりやすく解説!

はじめて投資信託を検討している方に、投資信託の特徴や仕組みをご紹介します。

投資信託を選ぶポイント

投資信託を選ぶ際の重要なポイントを確認してみましょう。

投資信託の手数料

投資信託の手数料はどのような種類があって、どれくらいかかるのか見てみましょう。

関連情報

お問合せ

電話

プレスティアホン インベストメントでお問合せ

0120-322-522(平日 8:00~20:00 / 通話料無料 / 国内)

81-46-401-2140(平日 8:00~20:00 / 通話料有料 / 海外)

投資信託口座開設のお申込み

インターネット

インターネットバンキングにて投資信託口座開設の資料請求のお申込み

インターネットバンキング

インターネットバンキング

  • 上記からは、インターネットバンキングの投資信託のページへリンクされます。

一般口座と特定口座の口座開設申込書の資料請求を行うことが可能です。
投資信託口座をお持ちでないお客さまは、一般口座と特定口座、両方の口座開設申込書をお送りします。
既に一般口座をお持ちのお客さまは、特定口座の口座開設申込書をお送りします。

電話

郵送で「投資信託口座開設キット」をお取寄せ

0120-322-522(平日 8:00~20:00 / 通話料無料 / 国内)

81-46-401-2140(平日 8:00~20:00 / 通話料有料 / 海外)

支店窓口

支店窓口でお申込み

本人確認書類等をお持ちいただく必要があります。